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2011年02月28日

「事件」と「仕事」

昨日から武雄市に来ています。

日弁連若手法曹サポートセンター全国キャラバンというイベントに参加しました。


いつもなら、スルーする日弁連のイベントですが、今回は、樋渡武雄市長の講演が聞けるということで即答で参加することに(笑)


いや〜、樋渡さんのプレゼンはすごいですね。

ベンチャー企業の経営者、つまり起業家から発せられるはずの言葉がどんどん出てきます。


このままいけば、日本のスティーブジョブズになるのではないでしょうか。


大変勉強になりましたし、刺激を受けました。
武雄まで来てよかった!


樋渡市長の著書、首長パンチを持ってきていたので、ちゃっかりサインまでもらいました。


もっとも、もっとちゃっかり(しっかり?)していたのは樋渡市長で、その首長パンチ、講演後サイン付き即売会ですからね。
さすがです(爆)


その後は、(こっちが本当はメイン)若手弁護士間の意見交換会。


私も、お前がやっているおかしな仕事を話せと言われていたので、10分くらいお時間頂いて、今の活動をお話ししました。



予想どおり、他の弁護士さんは法テラスとの問題とか、事件の数とかのお話をされていました。


中には、私と一緒で、自分なりのマーケットを見つけている人もいて、ちょっと安心したりして。


昨日、一番思ったことは、大多数の弁護士さんが思っている「仕事」とは、イコール「事件」なんだなということです。



言霊ではありませんが、私は一度も事件という言葉を使いませんでしたが、他の弁護士さんは皆さん、事件が、事件が、と完全に事件主体の思考のようで。


そこに、問題というか、解決するヒントが隠されているような気がします。



弁護士のする仕事は「事件」だけではありません。


仕事=事件という思考停止状態から、一旦離れて、広く世の中を見渡してみれば、自分がすべき「仕事」はみつかるのではないでしょうか。



そして、多くの弁護士がその作業をすれば、いわゆる敷居が高いという弁護士のイメージも変わっていく気がしますが。


一方で、「事件」がないといって悩んでいる弁護士がいて、一方で「仕事」を頼みたい市民の方が多数いる。


動くべきは弁護士の方だと思いますけど。


もっとも、自分たちのことですから、本来、自分で考えること。


改めて私は、自分の信じた道で突き抜けようと思いました。


さあ、福岡に戻ります!!!  

Posted by たばやん at 09:15Comments(23)法律

2011年02月07日

企業クレーム対策セミナー、いよいよ今週末です!

クレーム対策の実戦的な対応を語るセミナーはいよいよ今週末、18日です。


今、知ったという方、ご参加間に合います(笑)。


ぜひご応募下さい。




日時 平成23年2月18日(金) 【第1部】 営業力向上トレーニング 16:30~(受付16:00~)
講師 辰巳明弘
【第2部】 企業クレーム対策セミナー 18:30~(終了21:00)
講師 辰巳明弘
    田畠光一

費用 11,000円(片方の部のみの参加は、6,000円)

申込人数に応じて、各種割引制度がございます。
詳しくはお問い合わせ下さい(Eメール info@hokuto-law.co.jp)。

場所 福岡市博多区博多駅中央街2-1
博多バスターミナルビル9階 第1・2ホール


申込方法  会社名、氏名、電話、FAX、希望の部をご記入の上、FAX 092-717-8210またはEメール info@hokuto-law.co.jp までお送り下さい。
  

Posted by たばやん at 09:14Comments(2)法律

2011年02月03日

企業クレーム対策セミナー@福岡は2月18日です!

企業における実戦的なクレーム対応を伝授するセミナー、2月18日です。


まだ若干、席がありますので、ぜひご検討下さい。



日時 平成23年2月18日(金) 【第1部】 営業力向上トレーニング 16:30~(受付16:00~)
講師 辰巳明弘
【第2部】 企業クレーム対策セミナー 18:30~(終了21:00)
講師 辰巳明弘
    田畠光一

費用 11,000円(片方の部のみの参加は、6,000円)

申込人数に応じて、各種割引制度がございます。
詳しくはお問い合わせ下さい(Eメール info@hokuto-law.co.jp)。

場所 福岡市博多区博多駅中央街2-1
博多バスターミナルビル9階 第1・2ホール


申込方法  会社名、氏名、電話、FAX、希望の部をご記入の上、FAX 092-717-8210またはEメール info@hokuto-law.co.jp までお送り下さい。
  

Posted by たばやん at 14:34Comments(7)法律

2011年01月27日

弁護士1名を採用します。

当事務所では、今年度、勤務弁護士を1名採用する予定です。


新・旧試験、年齢、性別は問いません。



企業勤務歴は問いませんが、これからの弁護士業務として、企業の経営に携わっていくことに関心があり、その努力ができる方を募集しています。


もっとも当面は、勤務弁護士として訴訟等の法律事務を行ってもらい、知識と経験を蓄積していただく予定にしています。


給与等の待遇面その他詳細については、面接時にてご質問、ご希望をお聞かせ頂ければと思っております。





面接をご希望の方は、info@hokuto-law.co.jp までメールにてお問い合わせ下さい。(お電話によるお問い合わせはお控え下さい)



なお、ご応募の際に必要書類として、次のものの提出をお願いしております。
 ・履歴書 
 ・司法試験成績表
 ・志望理由書(様式、枚数等自由。北斗に入所して取り組みたいこと、将来の夢等自由にお書き下さい)



我々と志を同じくする弁護士さんとの出会いを期待しています!
よろしくお願いします。

  

Posted by たばやん at 11:32Comments(232)法律

2011年01月26日

第3回契約書作成支援セミナー@福岡を開催します

契約書をチェックしてもらいながら、契約のイロハを学んでもらえるセミナーを開催します。
今回は、講義がない形態にて行う予定です。



第3回契約書作成支援セミナー@福岡



取引がまとまった際には、覚書や契約書を作成することが重要です。
しかし、このような心配ごとはありませんか?

・ 自社の定型の契約書がない
・ 定型の契約書はあるが、今回の取引は通常と異なるところがあり、そのままでいいのか不安
・ インターネットや書籍から、契約書のひな型を探したがそのまま使用していいのか不安
・ 顧問弁護士に相談するほどの契約金額ではないが確認してもらいたいところがある。
・ チェックしてもらう顧問弁護士がいない
・ 取引先から契約書を受けとったがそのまま押印していいのか不安
・ 取引先からの契約書を修正したいが、どのように記載したらいいのか分からない

などなど・・・



これに対して、契約に関するセミナーは各所で開催されていますが、一般的な法律知識は教えてくれても自社の契約書については別途、弁護士費用等をかけてチェックしてもらわなければならないというものがほとんどでした。



今回、当事務所では受講生が自ら使用したい契約書案を持参して頂き、受講生の契約書を実務でも利用できるレベルまで弁護士が添削するという、実務的・実戦的なセミナーを開催することになりました。(※今回は講義は行いません。)


契約書を作らなければならないのだけど、どうしたらいいか分からないとお悩みの方は、お持ちのひな型を持参してぜひご参加下さい。


なお、このセミナーは定期的に開催する予定です。今回、日程が合わない場合は次回以降の契約書作成支援セミナーの開催の案内をお待ち下されば幸いです。

注意事項
・予約制(先着5名限定)です。
・添削を希望される場合は、契約書案(ひな型)をお持ち下さい。
・持参頂いた契約書案は、講義の際に参考として使用させて頂く場合がありますので、ご留意下さい。
なお、営業秘密等に関しては、事前にお知らせ頂ければ配慮致します。
・添削については、翌日以降にお渡しする場合があります。


開催日時
平成23年2月16日(月) 午後7時00分~8時00分

会場
経営法律事務所北斗 会議室
福岡市中央区舞鶴2-2-11富士ビル赤坂6階

費用 1名様 3,000円(消費税込み)
当日のお支払いとなります。

応募方法
氏名、会社名、ご連絡先(電話、メールアドレス)、契約書の種類(売買、請負、賃貸借など)、領収書の要否を明記の上、下記のメールアドレスまでご連絡下さい。
なお、定員を超えた場合にはその時点で応募を締め切りとさせて頂きますので何卒ご容赦下さい。

メールアドレス info@hokuto-law.co.jp

氏名       (                )
会社名     (                )
連絡先 電話 (                )
メール  (                )
契約書の種類 (                )
領収書の要否 (   要   ・   否    ) 


ご不明な点がありましたら、遠慮なく同メールアドレス宛にお寄せ下さい。  

Posted by たばやん at 19:59Comments(17)法律

2011年01月24日

企業クレーム対策セミナーを開催します!

久しぶりの更新です。


企業活動をしていると、避けて通れないのがクレーム対応です。


顧客からの質問や意見、注文、指摘というものはそもそも大事なリアクションであり、真のニーズが隠れていることが少なくないものです。


そのため、基本的にはとにかく「言うことを聞く」というスタンスをとっている企業も少なくありません。


もっとも、顧客からの声がすべて、合理的なものではありませんし、度を超えて主張、請求してくるものもあります。


いわば、正当な顧客の声と、それ以外の「クレーム」を切り分けることが、企業におけるクレーム対応の第1歩ということになります。


そうなると、重要なのは、現場ですね。


現場の人間が、相手の要求を正確に見極めることができるかどうかで、貴重なマーケティングの機会になるのか、悪質なクレーマーに悩ませられることになるのか、運命の分かれ道になるといっても過言ではないかも知れません。


現場の社員の感受性を上げること。


これが経営者にとって、大事な作業になります。


もっとも、現場の社員が全てのクレームを処理できるはずはありません。


中には、やはりクレームのレベルを超えて、法的な対応も考えざるを得ないものもあります。


しかし、どの段階でどのように弁護士に相談、依頼すべきか、なかなか判断がつかないことが多いです。


今回のセミナーでは、現場の営業マンの感受性を上げることと、法的な対応への移行のタイミング等を重点的に、企業におけるクレーム対策の実戦的なノウハウを伝授する予定です。


ぜひご参加下さい。



日時 平成23年2月18日(金) 【第1部】 営業力向上トレーニング 16:30~(受付16:00~)
講師 辰巳明弘
【第2部】 企業クレーム対策セミナー 18:30~(終了21:00)
講師 辰巳明弘
    田畠光一

費用 11,000円(片方の部のみの参加は、6,000円)

申込人数に応じて、各種割引制度がございます。
詳しくはお問い合わせ下さい(Eメール info@hokuto-law.co.jp)。

場所 福岡市博多区博多駅中央街2-1
博多バスターミナルビル9階 第1・2ホール


申込方法  会社名、氏名、電話、FAX、希望の部をご記入の上、FAX 092-717-8210またはEメール info@hokuto-law.co.jp までお送り下さい。
  

Posted by たばやん at 16:21Comments(0)法律

2010年12月13日

いろはにホーリツ、ユースト本日!契約書作成支援セミナーは来週

本日午後8時30分から、ユーストリームにて「いろはにホーリツ」第4回を行います。


今回は、あまり普通の法律セミナーでは取り上げられない「証拠」の話をしたいと思います。


契約書があってもそれだけでは裁判に勝てなかったりします。そもそも証拠とは何なのか?
イメージは掴んでいるんだけど、本当のところはよく分かってなかったりしませんか?


我々弁護士でも難しい「証拠」について小難しい話は置いておいて、紛争解決のための「コツ」を分かりやすく伝授できればと思っています。


契約担当者や、営業マン、経営者の方にはお勧めです!


ご興味のある方は、ぜひご覧下さい!


今日、裁判所で突然、話しかけられました「ユースト見てます!」と(笑)。


同じ弁護士の先生が見て頂いていたようです。


私はその方と面識がありませんでしたから、一瞬、戸惑いましたがすぐにツイッターでのつぶやきから連想できて、顔と名前を一致させてもらいました。


こういうことが起こるようになるんですね。


面白いです。


さて、来週は、ユーストリームではさすがに話せない、超実戦的なセミナーを開催します。


年末ですが、お時間許せば、ぜひご参加下さい。


まだ若干名、空きがあります。


------------------------------------------


契約書作成支援セミナー@福岡

取引がまとまった際には、覚書や契約書を作成することが一般的です。
しかし、このような心配ごとはありませんか?

・ 自社の定型の契約書がない
・ 定型の契約書はあるが、今回の取引は通常と異なるところがあり、そのままでいいのか不安
・ インターネットや書籍から、契約書のひな型を探したがそのまま使用していいのか不安
・ 顧問弁護士に相談するほどの契約金額ではないが確認してもらいたいところがある。
・ チェックしてもらう顧問弁護士がいない
・ 取引先から契約書を受けとったがそのまま使用していいのか不安
・ 取引先からの契約書を修正したいが、どのように記載したらいいのか分からない

などなど・・・



これに対して、契約に関するセミナーは各所で開催されていますが、一般的な法律知識は教えてくれても自社の契約書については別途、弁護士費用等をかけてチェックしてもらわなければならないというものがほとんどでした。



今回、当事務所では受講生が自ら使用したい契約書案を持参して頂き、それらを使用して契約に関する基礎知識を学ぶとともに、受講生の契約書を実務でも利用できるレベルまで弁護士が添削するという、実務的・実戦的なセミナーを開催することになりました。


契約書を作らなければならないのだけど、どうしたらいいか分からないとお悩みの方は、ひな型を持参してぜひご参加下さい。


なお、このセミナーは定期的に開催する予定です。今回、日程が合わない場合は次回以降の契約書作成支援セミナーの開催の案内をお待ち下されば幸いです。

注意事項
・予約制(先着5名限定)です。
・添削を希望する場合は、契約書案(ひな型)をお持ち下さい。
・持参頂いた契約書案は、講義の際に参考として使用させて頂く場合がありますので、ご留意下さい。
なお、営業秘密等に関しては、事前にお知らせ頂ければ配慮致します。
・添削については、翌日以降にお渡しする場合があります。


開催日時
平成22年12月21日(火) 午後7時30分~9時00分

会場
経営法律事務所北斗 会議室
福岡市中央区舞鶴2-2-11富士ビル赤坂6階

費用 1名様 15,000円(消費税込み)
当日のお支払いとなります。

応募方法
氏名、会社名、ご連絡先(電話、メールアドレス)、契約書の種類(売買、請負、賃貸借など)、領収書の要否を明記の上、下記のメールアドレスまでご連絡下さい。
なお、定員を超えた場合にはその時点で応募を締め切りとさせて頂きますので何卒ご容赦下さい。

メールアドレス info@hokuto-law.co.jp

氏名       (                )
会社名     (                )
連絡先 電話 (                )
メール  (                )
契約書の種類 (                )
領収書の要否 (   要   ・   否    ) 


ご不明な点がありましたら、同メールアドレス宛にお寄せ下さい。  

Posted by たばやん at 16:49Comments(0)法律

2010年12月08日

契約書作成支援セミナー@福岡を開催します!!

当事務所では、この度新しい試みとして、会社で結ぶような各種契約書を実務レベルで使えるところまで支援する実戦的なセミナーを企画しました。


単なる知識の吸収ではなく、現場の「技」や「コツ」を掴んでもらい、ビジネスの現場で自分で応用できるところまでを目的とするものです。


顧問弁護士がいるがなかなか頼めないという方や、そもそも弁護士に知り合いがいないという方には、弁護士の視点がどの程度違うのかということをご理解頂ける機会になればとも思っています。


どこまでできるのか、私もチャレンジという側面がありますが、現場のビジネスマンの皆さんには、本当に役に立ったと言って頂けるように頑張りたいですね。


時期がもう年末になってしまいますが、ご都合が許す方は予定を調整頂き、ご参加頂けますと幸いです。


詳細は次のとおりです。
当事務所ホームページ www.hokuto-law.co.jp でもご案内しております。



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契約書作成支援セミナー@福岡



取引がまとまった際には、覚書や契約書を作成することが一般的です。
しかし、このような心配ごとはありませんか?



・ 自社の定型の契約書がない
・ 定型の契約書はあるが、今回の取引は通常と異なるところがあり、そのままでいいのか不安
・ インターネットや書籍から、契約書のひな型を探したがそのまま使用していいのか不安
・ 顧問弁護士に相談するほどの契約金額ではないが確認してもらいたいところがある。
・ チェックしてもらう顧問弁護士がいない
・ 取引先から契約書を受けとったがそのまま使用していいのか不安
・ 取引先からの契約書を修正したいが、どのように記載したらいいのか分からない

などなど・・・




これに対して、契約に関するセミナーは各所で開催されていますが、一般的な法律知識は教えてくれても自社の契約書については別途、弁護士費用等をかけてチェックしてもらわなければならないというものがほとんどでした。



今回、当事務所では受講生が自ら使用したい契約書案を持参して頂き、それらを使用して契約に関する基礎知識を学ぶとともに、受講生の契約書を実務でも利用できるレベルまで弁護士が添削するという、実務的・実戦的なセミナーを開催することになりました。


契約書を作らなければならないのだけど、どうしたらいいか分からないとお悩みの方は、ひな型を持参してぜひご参加下さい。


なお、このセミナーは定期的に開催する予定です。今回、日程が合わない場合は次回以降の契約書作成支援セミナーの開催の案内をお待ち下されば幸いです。




注意事項
・予約制(先着5名限定)です。
・添削を希望する場合は、契約書案(ひな型)をお持ち下さい。
・持参頂いた契約書案は、講義の際に参考として使用させて頂く場合がありますので、ご留意下さい。
なお、営業秘密等に関しては、事前にお知らせ頂ければ配慮致します。
・添削については、翌日以降にお渡しする場合があります。




開催日時
平成22年12月21日(火) 午後7時30分~9時00分



会場
経営法律事務所北斗 会議室
福岡市中央区舞鶴2-2-11富士ビル赤坂6階




費用 1名様 15,000円(消費税込み)
当日のお支払いとなります。




応募方法
氏名、会社名、ご連絡先(電話、メールアドレス)、契約書の種類(売買、請負、賃貸借など)、領収書の要否を明記の上、下記のメールアドレスまでご連絡下さい。
なお、定員を超えた場合にはその時点で応募を締め切りとさせて頂きますので何卒ご容赦下さい。




メールアドレス info@hokuto-law.co.jp

氏名       (                )
会社名     (                )
連絡先 電話 (                )
メール  (                )
契約書の種類 (                )
領収書の要否 (   要   ・   否    ) 





ご不明な点がありましたら、同メールアドレス宛にお寄せ下さい。
  

Posted by たばやん at 12:09Comments(0)法律

2010年12月04日

労務管理セミナーにて

昨日、データマックスさん主催の労務管理セミナーに講師としてお呼び頂いたので、ちょっと話をしてきました。


45分と担当時間は短かったので、トピックス的に労働審判の動向とか、残業手当(割増賃金)の規定の仕方についてお話をば。


参加者の方々は熱心にお聞き頂きまして、ありがたかったです。


経営者や経営者層を顧客に持つ方にとって、人件費は重要な資源配分要素ですし法的な規制も厳しいものがありますから、重大な関心事ではあると思うのですが。


で、その後の懇親会でのお話。



参加された方の会社でも職種柄、人手が掛かるので、労務問題は重要な経営課題となっているとのこと。



そうでしょうね~、と話していると、でも社長が、弁護士に相談するのが面倒くさいと言って、相談しないと。
なので、こないだも結構な金額を払って解決したという、びっくりする内容のお話がでてきました。


お聞きすると確かに顧問弁護士がいてもおかしくない会社の規模ですし、実際に労務問題も起きていて紛争にもなっていると言うのです。


詳しく聞いてみると、やはり以前に殿様弁護士に当たってしまっていたようで・・。


相談したものの、具体的な解決案は出ないし、まず費用の話だしと、もうこりごりという感じで退散してきたらしいのです。


ほんと困りますね。


このブログでも繰り返し言っていますが、僕ら弁護士の仕事はサービス業。


法的な問題を解決する。あるいは解決のための課題の抽出とその方法を提案するのが仕事です。(うちは、そこに経営的な問題についても担当できるのが強みですが)


しかし、そのサービス業であるという前提の前提、大前提の意識がない弁護士がまだまだ多すぎます。


ちゃんと競争して、そういう百害あって一利なし的な大先生弁護士様には早々に市場からお引き取り頂かないと同業者だけでなく、肝心の顧客となる企業や個人さんが大迷惑です。


早く、弁護士もいろいろ。顧客である自分達でちゃんと見て聞いて選べるんだという意識を皆さんにもってもらえるようにならないといけない。


そのために、もっともっと私たちが認知されないといけないなと想いを強くさせられた会話でした。



来年はそういう話を聞かなくなるように頑張ります!  

Posted by たばやん at 22:47Comments(3)法律

2010年12月01日

母校、凱旋講演(笑)!

気がつけば、今日から、もう12月ですね・・・。
どうします?
どうしましょう・・・。


今月は、体力勝負になると思うのですが、その体力がマックス低くなっている今日この頃。
体調バリ悪しです(泣)

なんとかジムにいく時間を作るぞ!と4月から言い続けて、もう今年も終わろうかしよります。。


さて、愚痴ばっかり言っていてもはじまりませんので。




こないだの月曜日、九州工業大学にて、知的財産セミナーの講師をさせてもらってきました。


九工大といえば、我が母校であり、しかも飯塚キャンパスが会場でしたので、結構テンションあがって、自分でもびっくりです。



在校時は、愛校心なんて、みじんもなかったのですが(すいません)、卒業して何年か経つと、こういう感覚になるんですね。
自分の感情にびっくりしています。


肝心の講演は、知財の知識をただ、ずっと話すと眠たくなるので(知識ベースの話は、ほんとにつまらんのです。楽しく話す、聞かせるノウハウをどうやって身につければ、よいのやら。誰か、アドバイスもらえると嬉しいです)、ベンチャーと自分の話を中心にしたら、見事に時間が足りなくなってしまいました・・・。最低限の知識の説明はできたんですけども。


とはいえ、それなりに聞く価値があるものを提供できたようで、何よりでした。


九工大は、今やハイテク大学になっていますので、私の講演も3つのキャンパスを中継で結んでおり、3会場合わせると結構な数の方にお聞き頂くことができました。


私の学生の頃にも、こういうのがあれば、もう少し授業にも出たかもしれないな~なんて思ったりして(笑)


で、質疑応答の時に、ベンチャー企業に来春就職するという学生さんから、質問を受けました。


優秀な学生さんが、ベンチャーに入る時代がようやく来たか。とうれしかったですね。


学内には、就職セミナーなどの案内がたくさん貼ってありました。
今は、理系でも就職がなかなかないようです。



私達のときでは、全く考えられないです。
当時、同学科で、就職活動してたの、私だけでしたからね。


ベンチャーで、暴れてやるぜ!という学生さんがもっともっと増えてくれるといいのですが

  

Posted by たばやん at 11:32Comments(0)法律

2010年11月18日

裁判員候補者名簿に登録されました!!!

裁判員候補者名簿に登録されました!

えっ?? 弁護士なのに??



残念ながら、私ではなく、実家のおとんです。


昨日、ご飯を食べていると電話が。
画面をみると、実家です。

あまり電話がかかってくることはないので、ちょっとびっくりして出てみると、興奮した声で、裁判員の書類が来た!とのこと。


電話口での切羽詰まった感じに、かなり爆笑してしまいました。


とりあえず、名簿にのっただけだから、安心しろという話と、田舎なので多分、回ってこないのではないかと言っておきました(抽選なんで、分かりませんけどね)。


まさか身内に裁判員の話が来ることになろうとは思ってませんでした(笑)。


来年が楽しみです。  

Posted by たばやん at 19:59Comments(0)法律

2010年10月14日

西洋医学・・・。

最近、交通事故の相談を受けました。


事故後、どうもよくならないので、大きな病院にいったら、事故直後に来てくれたら、なんとかなったかもしれないが、今ではもう治療は困難だと言われてしまって、どうしたらいいかという相談でした。


その方は、事故当日、久しぶりの友人と会食する約束があったので、痛みがあったが、救急車に乗らず、そのまま現場から離れてしまったそうです。
無理せず、救急車に乗っていれば、今頃、状況は全く変わっていたかもしれません。
後悔、先に立たず。ですが、今となっては、どうしようもないですね。


首や背骨は、事故直後はなんともなくても、数日後、影響がでてくることが多いです。
ましてや、事故直後から、何らかの痛みや違和感があれば、ほぼ間違いなく大きなダメージを受けていることが想定されます。


皆さんが思っている程、首も背骨も強くありません・・・。
というか、事故の衝撃は、そんなに弱くありませんよという言い方が正しいのでしょうか。


結構、事故後、すぐに病院にかからない人が多いのですが、それはその後の自分を苦しめることになるだけのことが多いので、痛みが特になくても、病院には行っておいた方がいいと思います。


とくに、むちうちとかで長期間、かかる場合には、2,3日診察までに時間をおいてしまうと、保険やさんとの交渉が難しくなる傾向にありますので。


結局、今回の相談者の方は、やむを得ず、症状固定ということにして、あとは後遺症の等級の認定に努力を払うことになりました。


ところで、外科的治療で治癒困難と言われても、いわゆる鍼や整体などの東洋医学系の治療で、治ったという人もいます。


しかし、一般的には、東洋医学による治療は、任意保険でいうところの「治療」とは認められていません。(医師の指示があれば、別ですが)


治療という言葉の定義の問題ともいえるのですが、なんともおかしな話です。


被害者の方からすれば、治してくれるのであれば、どちらも治療なんですけどね。


外科を受診中に、鍼や整体にいくと、これまた保険やさんと揉める元になりがちです。
彼らの中では、医師の判断でないとダメなのです。


ですので、保険による賠償の話が終わってから、東洋医学系に頼るのが、今のところは合理的な方法のようです。




もちろん、誰でも東洋医学で治る訳ではありませんので、念のため。


全く、別の話ですが、今日来られたクライアントさんが、整骨院を経営されていたので、相談後、ちょっと体を診てもらいました。


数分後、ずっと痛かった背中の痛みが消えました(笑)


効く人には、効くようですね、骨のゆがみを矯正するのは。  

Posted by たばやん at 00:18Comments(0)法律

2010年09月17日

医療機関向け経営戦略セミナー明日(18日)、開催!




「経営」法律事務所として、各企業の法務だけではなく、経営面についてもサポートさせて頂きたいと思っています。


現実に、すでに経営の部分をみているクライアントさんも複数おられるのですが、我々がそのような業務をしているということをもっともっと認知してもらう必要があると考えていました。


なかなか弁護士に経営が分かるとは思われていないことを痛感していますので。。


そのような既存の概念を打ち破る、ひとつの方法として、各種セミナーを開催したいと思っていました。

とはいえ、通常の法律事務に追われて、なかなかスタートが切れずに。


ようやく第1回目のセミナーを明日、開催することになりました。


単に、弁護士だけが法律知識を伝授しても、そこから経営としては、どうする?という話になりがちです。
我々としては、そこを埋めていく内容にできればと思っています。


明日は、医療機関を対象にさせて頂きました。


医療機関については、医療法の改正があったりしていて、なかなか難しい問題が多いところですので、事業承継というのをひとつの切り口にして、なにか経営のヒントになるものをお伝えできればと思っています。


まだお席に若干の余裕はありますので、医療機関関係者の方や、北斗が気になる方(笑)がおられれば、ぜひ足を運んで頂ければ幸いです。

私達がどういうサービスを提供していきたいのか、その一端をお示しできるのではないかと思っております。



今後は、医療機関に限らず、中小企業、ベンチャー企業にむけて、定期的に様々なセミナーやカンファレンスを開催できるようにしていきたいと思っています。  

Posted by たばやん at 19:43Comments(0)法律

2010年08月18日

法教育について、熱く語ってきました!!!

今日は、福岡県教育センターにて、学校の先生向け講義の講師をしてまいりました。


去年も担当させてもらったのですが、小中高の先生に向けて、法教育についての講義と、グループディスカッションを行うものです。

冒頭、会場を間違えてしまい、若干遅刻するというハプニングがあり、汗だくで駆けつけたからか、会場が熱気にあふれていたからか分かりませんが、午前中はとにかく汗だくで、しゃべりまくったという記憶しかありません(笑)。


法教育は、このたび、学習指導要領に取り入れられたため、教師界(?)では結構ホットなトピックであり、私のつたない話も40名弱の先生方には、熱心に聞いてもらっていたようです。



法教育とは、法律の知識を教える教育ではなくて、法という概念を道具として使って、市民としての基本的な能力(例えば、他者を尊重し、自分の意見を持ち、主張し、妥当な結論を議論の中から導いて、実践できる)を身につけさせることを目的としたものです。


しかし、学校の先生であっても、そのほとんどの先生は、法教育とは、「法律」を教えないといけないと思われているので、そうではないと伝えさせてもらえる、今日のような機会は貴重なのです。


ですので、時間いっぱい、伝えたいことはバッチリ伝えてきました。



途中、私の話に、うんうんとうなずいてくれる先生もいて、うれしかったです。



しかし、今日行った教育センターには、法教育の講座以外にも、たくさんの講座が開かれており、びっくりするくらいの先生方が集まっていました。


夏休みでも、学校の先生はいろいろと大変なんですね。


私も、学校の先生になってたら、今頃、こんな感じだったのかな(実は、教員免許持っとります!)と思いつつ、ヘトヘトになって帰ってきました。


慣れない講師は疲れますね。  

Posted by たばやん at 21:54Comments(0)法律

2010年08月06日

高校生模擬裁判選手権開催!

去年も行って好評を得ました、高校生模擬裁判選手権を明日、開催します!!


詳細はこちら
http://www.nichibenren.or.jp/ja/event/090808.html


もうすぐ甲子園もはじまりますが、一足早く、知の甲子園が開催されるといえば、大げさでしょうか?


裁判員裁判もニュースになりにくくなりつつありますが、実際の法廷を使用して行う今回の選手権は、裁判所を見学するにもいい機会かもしれません。



夏休みのイベントとして、ぜひご検討下さい!



小難しい感じがせんでもないですが、見ていると、結構面白くて、引き込まれますよ!  

Posted by たばやん at 17:54Comments(0)法律

2010年07月29日

死刑執行

ちょうど1年振りの死刑執行だったこと以上に、死刑廃止論者だったのに、あえて選挙に落選した後で、死刑執行に踏み切った(かのようにみえる)ことが話題になっている千葉法務大臣。


ご自身も死刑執行にも立ち会ったそうで、それなりに考えに考えて決断したんでしょうから、その判断をとやかく言うことはないような気もします。


このニュースで気になったのは、今年2月の内閣府の世論調査では、死刑制度を容認する人の割合が過去最高の約85%超になっているということでした。


この手の調査は、どちらでもない的な意見を上手く賛成派に取り込むような選択肢にして、調査結果とすることもありますから、85%の内訳をみないと、どの程度の意識の総意かは分かりませんが、それなりの方がやはり死刑制度はあった方がよいと考えているようですね。


『死に値する行為』というものが客観的には存在して、自分が被害者、あるいはその家族になれば、犯人にそれを望む心境、状況になるだろうということは想像に容易いことだと思います。


一方で、被害者の方のお話の中には、被告人に死刑が執行されても、自分達の心はまったく安らぐことはないという話もありますし、自分自身、そうかも知れないなと思うこともあります。



ですので、死刑制度が端的にいいのか悪いのか、今の私には判断ができません。


いっそのこと、死刑に値するか否かの判断は、裁判官、あるいは裁判員がするとしても、死刑執行の権限は、遺族に委ねるのが一番いいのかもと思ったりもしますが、それはそれでまた刑事裁判の根幹を揺るがす、別の大きな問題を抱えることになりかねません。


ところで、今日の文章では、意識的に「犯人」と「被告人」とを使い分けました。


死刑には、えん罪という問題もつきまといます。


死刑とされた被告人が実は、犯人ではなかったら・・・。



取り返しがつかないことは、過去のえん罪事件の被害者の方をみれば分かるはずですね。



罪と罰。


非常に難しい問題で、人間の業の深い部分に関わるものです。

小説のテーマに何度でもなっていますから、そう簡単に結論のでるものではないでしょう。


だからこそ、ひとりひとりが自分のこととして、考えるべき問題と思います。


今回のニュースも、皆さんが、それを考えるきっかけになってくれればと思いますね。  

Posted by たばやん at 00:05Comments(0)法律

2010年01月14日

債権者集会

会社や個人の方が破産を申し立てると、裁判所において、破産管財人が選任されることがあります。


破産管財人の主な仕事に、破産した会社等に残っている財産の換価があります。

例えば、保有していた不動産を処分したり、在庫商品を処分したりすることになります。


管財人には弁護士がなることが多いんですが、この換価業務は普通の商売、ビジネスに限りなく近いので、法律知識だけではなんともならないことがままあります。

在庫を売るといっても、できるだけ高く売らないといけない訳ですから、その業界の事情や仕組みを分かってないと、なかなか上手くいかないと言うことになります。



なので、弁護士の中でも向き不向き、好き嫌いが出てくる仕事になりますね。


で、その換価業務の状況を債権者の方に説明する機会が、債権者集会と呼ばれる手続になります。


今日は、大型倒産事件の債権者集会がありました。


債権者集会は、文字通り債権者、つまり破産したところにお金を貸したり、代金を払ってもらってない方々に集まってもらいます。


したがって、第1回目の集会の時などは、怒号が飛び交ったりすることもあって、緊迫することもあります。


今日は、2回目ということもあって、そういうこともなく落ち着いた集会でした。

管財人としては、やっぱり内心ほっとしますね(笑)


一時、破産も少なくなったように思いましたが、最近また厳しい企業が増えてきているような気がします。


それぞれで頑張るしかないんでしょうけども。  

Posted by たばやん at 16:14Comments(0)法律

2009年10月07日

国際カルテル

ニュースはこちら
http://www.asahi.com/national/update/1007/TKY200910070298.html


最近の様々な商品や製品の値段の下がり具合を見ていると、特に電化製品なんかは大丈夫なんかな?っていう勢いで下がっていますよね。

大体、後発組がどんどん値段を下げているので、先行投資をした企業は回収が大変でしょうから、長い目でみると技術革新を止めてしまうのではないかと思います。

そのために特許があると言えるのですが、これだけ技術が細分化し、特許も細切れで取得されてしまうと、先行者利益の確保という意味では、ほぼ1つの特許では用をなさないですね。


結構、大変な問題だと思います。


そこで、別の方法をということで、企業間で価格を決めてしまうカルテル、談合の甘い誘惑に流れてしまうということなんでしょうか。


ニュースでは、今回初めて海外企業にも課徴金の納付を命じたことがトピックとなっています。

カルテルや談合を認めていないのは、価格を企業側が調整してしまうことにより、自由競争による価格の設定機能が働かず、消費者が不当に高く、対価を払わされるためです。

その意味からすると、今回の11社は、日本の大手5社向けのブラウン管テレビを製造していた企業ということですから、いわば下請け企業間でのカルテルですので、直接には消費者とは関係ないんですね。

でも、結局、まわりまわって最終的につけを払わされるのは消費者ということで、課徴金という制裁発動ということなんでしょう。



しかし、今時、ブラウン管のテレビなんて買う人がいるのだろうかと思いますが、世界的には、まだまだブラウン管なんでしょうか・・・。  

Posted by たばやん at 18:40Comments(1)法律

2009年09月15日

コンビニフランチャイズ110番

今日は、弁護士会の宣伝です。

以下、弁護士会HPよりの転載です。

(ここから)

福岡県弁護士会では、下記日時に「コンビニフランチャイズ問題110番」を実施します。相談料無料の電話相談会です。
お気軽にご相談ください。

                記


相談実施日時:平成21年10月9日(金)午前10時〜午後4時


相談電話番号:092−724−2644(2回線)

<本110番の実施目的>
2009年6月22日,公正取引委員会が,コンビニエンスストア・フランチャイズ最大手のセブン・イレブンに対し,見切り販売との関係で,加盟店との間の優越的地位濫用を理由に,独占禁止法に基づく排除措置命令を発令したことは記憶に新しいところですが,全国に約4万5千軒あるといわれているコンビニエンスストアをはじめ,フランチャイズ関係においては,本部によって策定された加盟契約の内容に不平等な要素が織り込まれていることが少なくなく,加盟店と本部との間には,他にも様々な問題があるといわれています。
 しかしながら,加盟店は,不利益的取扱いや契約終了・更新の拒絶等による制裁を恐れ,本部との間で紛争を起こすことを避けることも多いようであり,加盟店の声がなかなか外部に聞こえてきません。
 そこで,当会におきましても,コンビニエンスストア等のフランチャイズ業界のより健全な運営を実現すべく,加盟店からの相談を受け,対処方法をアドバイスするとともに,フランチャイズ加盟契約における法律上の問題点や具体的な運用実態上の問題点を広く把握するための電話相談を実施する必要があると考えます。

(ここまで)


だそうです。
コンビニフランチャイズでお悩みの方、ぜひご検討下さい。  

Posted by たばやん at 18:32Comments(0)法律

2009年09月11日

明暗を分ける日

昨日は、新司法試験の合格発表日でした。

ニュース的にはこんな感じです。
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20090911ddm012040080000c.html

合格率が、どうであれ当の本人には、受かるか落ちるしかないわけで、2つにひとつの結果が出る日でした。

私の知人も数人、受験してたので、吉報を待っていましたが、受かった人もいれば、落ちた人もいました。


受かった人には、とにもかくにも「おめでとうございます。」ですね。
他に、何もいうことはありません。


落ちた人には、気持ちがよく分かりますので、掛ける言葉もないところですが、「胸を張って、結果を受け止めなさい」という趣旨の言葉をかけさせてもらいました。


年に1度しか、ありませんので今年受かるかどうかで、客観的には、1年の差がつきます。
しかし、受かってしまえば、1年の差なんてあってないようなものと実感しています。

本来は、受かってからの方が相当大変なのは、どの資格でも同じだと思いますが、弁護士については、合格したことで満足してしまって、目標が止まってしまう人も少なくありません。

しかし、ただの弁護士であるだけで足りる時代ではなくなりました。
他と差別化できる何らかの価値がないと、市場では評価されなくなるでしょう。

そういう意味でも、1年の差なんて、すぐに追いつきます。


今年、残念だった方々には、敗因をしっかり分析してもらって、来年、必ずリベンジしてもらうことを期待しています。  

Posted by たばやん at 17:23Comments(0)法律