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2009年09月01日

裁判員制度は、違憲?

ニュースは、こちら
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20090901dde041040032000c.html


いつか必ず誰かするだろうなと思っていた裁判が起こされたようです。

ニュースによると、裁判員制度の具体的にどのような点が違憲と主張されているのかはよく分かりません(記事では、連日開廷が憲法31条違反だとしています)が、違憲・合憲を争うのは、法治国家である以上、とても大事なことです。

しっかり争ってもらいたいと思います。

被告人がそう思っているのであれば。

ときどき、弁護士の個人的思いだけでやっており、当事者をそっちのけにしているのでは?と感じずにはいられない弁護活動もあるように思います。

その根拠としては、当事者が法的な問題としてあまり理解していないときは、弁護士がそれを汲み取って代わりに主張してもいい、すべきだという理屈なのかも知れませんが、私は、あまり賛同できません。


今回は、そういうものではなく、被告人自身が本当に、裁判員制度の矛盾や不合理性を感じ、違憲だと主張したいと思っている、それを弁護人が法的に整理して代理しているだけだということであれば、いいのですが。


だって、仮に最高裁まで争って、違憲であれ、合憲であれ一番割を食うのは被告人本人です。

それでも自分が望んで、争って、結果、勾留期間が延びるのなら、それはそれで仕方ないことだと思いますが、仮に本人は、本心としては早く罪を償いたいと願っていたとすれば、最高裁による判断までの間、待たされるのは承伏し難いことではないでしょうか。


違憲かも知れないと考えることと、それを実際に争うことは別のこと。
争うか否かも含めて、決めるのはすべからく本人であるべきだと私は思っています。


実際は、どうなんでしょうね。






  

Posted by たばやん at 18:47Comments(0)法律

2009年08月12日

高校生模擬裁判選手権、開催しました!

すっかり告知することを忘れてしまっていましたが、先週末の土曜日、九州大会と銘打って、福岡地裁の本物の法廷を借りて、高校生による模擬裁判選手権が開催されました。

東京・大阪では2年前からやっている弁護士会のイベントでしたが、今年からは、裁判所・法務省も全面協力を頂いて、法曹三者によるイベントに成長したのです。

ニュースはこちら

とか、こちらとかです。

九州大会の参加校は4校。

来年開催の際は、もっと多くの高校に参加頂ければと思っています。



TVカメラも複数台入るなど、裁判員制度のスタートの時期に重なったことで注目を浴びたようです。

とはいえ、福岡で開催するのはまるで初めてですので、準備は結構、大変でした。


肝心の内容は、アナウンサーのように流暢に冒頭陳述を朗読する女子生徒さんがいたり、被告人に対して、迫真の尋問をする男子がいたりと、驚きと感心しきりの場面もあれば、あれれ?という、ほほえましい場面もあり、個人的には楽しめました。


参加する人数や、かける時間等に制限は設けていませんので、準備を大人数でしっかり時間をかけてできた学校は、やはり内容的にも一歩、抜きんでいた印象です。


ところで、今回は、優勝校しか発表されず、2位以下の順位は分かりませんでした。
これは、九州大会に限らず、大阪・東京でも一緒だったようです。


日弁連で統一的に決定したことのようですが、私ははなはだ疑問です。

選手権と銘打つ以上、しっかりと順位と得点を発表すべきです。
それをしないとは、何よりも、参加した選手に対して失礼です。

順位を決めるためではないとか、得点を得る技巧に走るおそれがあるとかの理由で、発表しないという結論になったようですが、法教育の趣旨を広めようという委員の協議の結果、まとまった意見とは到底思えません。


優劣を決める。優劣が決まる、(他人に)決められてしまうということも、ひとつの価値観であり、現代社会(資本主義社会)では、受け入れなければならない価値観のひとつだと思います。

その価値観がいいか悪いかの話は別途とことんすればいいのですが、開催側が選手権と銘打ち、その価値観を前提に参加を募っている以上、優劣を決める基準(ルール)を示し、その結果(得点)を公表する必要があるのは当然のことです。

なぜなら、開催側がこの価値観(優劣を決める選手権です)が土俵ですよ。前提ですよ。と設定しているのですから。


自ら土俵を設定しておきながら、肝心の場面で、別の価値観を持ち出し、お茶を濁すような結末にすることは、少なくとも法の趣旨や精神を学び、他者との関係を構築・形成していこうという「法教育」を推進しようと標榜する人たちがすることではありません。

言ったこと(定めたこと)は守る。そのことすら守れない人が、何をどう教えられるというのでしょうか。


東京での議論がどういうものだったのかは全く知りませんので、私の的はずれな理解かも知れませんが、結論として示されたのは、閉会式での高校生たちの少し残念そうな表情でした。


彼らの表情が、全てを物語っているように思います。


甲子園で、負けたチームが、泣きながら土を集め、それでも地元に胸を張って帰れるのは、自分たちと勝者との間に、何点差が付いたのかが明確に分かるからです。スコアボードを見れば、一目瞭然ですから。

1点差であれ、10点差のコールドであれ、そこには受け入れるべき結果が、誰の目にも明らかな形で突きつけられています。それを残酷に感じる人もいるかも知れません。

しかし、残酷なまでにも明確であるからこそ、人は「負け」を受け入れられるのです。
ルールとして分かっていますから。


司法試験等の試験でも、一昔前は合格・不合格しか分かりませんでした。
だから、何年も続けてしまう人が少なくありませんでした。

何点足りなかったのかが分からなければ、誰だって、あと1点足りなかっただけかも知れないという思いは捨て切れませんよね。

それが明確に、5点足りない、10点足りないということを教えてくれれば、その差を埋める努力もできるし、思い切って諦めることもできるのです。


最近は、成績が開示されるため、制度そのものが変わったこともありますが、長年、受験生を続ける人が減っていると聞きます。


競争を求める以上、結果を示すことは避けては通れないはずなのです。



来年以降は、1人の法教育委員として、しっかりとしたルールと結果の開示をしていくように強く求めたいと思っています。
  

Posted by たばやん at 18:31Comments(1)法律

2009年08月04日

裁判員裁判、はじまる。

いよいよ現実の裁判員裁判が始まりましたね。

今日は朝からどのTV番組も、特集していました。

TVで見る弁護人の先生は、一躍時の人ですね。


自分じゃなくてよかった・・・と思いながら見ていた弁護士は相当多かっただろうと思います。

これからは問題が様々でてくると思いますが、完璧な制度やシステムなんてあり得ないのですから、随時、改善・修正していけばいいのです。

そういう制度に対する意識変革もあわせて、芽生えてくるといいのですが。


福岡でも早晩、はじまっていくのでしょうね。

私もいつか担当する日が来るかも知れません。


その時、どんな感じになるのか、今は想像もつきませんです。  

Posted by たばやん at 21:47Comments(0)法律

2009年07月31日

セブンイレブン見切り問題にみるフランチャイズ

ちょっとニュースとしては古くなりますが、セブンイレブンにおける、いわゆる見切り問題は、フランチャイズシステムについて日本の現状をよく表していると思いますので、ちょっと分析してみましょう。

公正取引委員会の排除措置命令の骨子は、こうでした。

① セブンイレブンの取引上の地位は加盟者に対して優越している
② 廃棄商品については、原価相当額の全額が加盟店の負担となる仕組みを取っている
③ にもかかわらず、廃棄の方法(見切り販売)について、セブンイレブンは加盟店の自由にさせていない

ので、排除措置命令を出した。

これに対して、セブンイレブンでは原価を下回らない等、一定の条件を設けて、見切り販売を認める方向のようです。


そもそもセブンイレブンは、定価販売であり、その定価も他のスーパーやディスカウントストアに比べると割高でした。
それでも構わないというのがビジネスモデルなのです。

安さではなく、いつでも買えるという、便利さを価値として提供する。ことが大事だとセブンイレブンは判断し、それで成功してきたのです。


そして、フランチャイズとは理屈的には、成功したビジネスモデルの拡大再生産でなければなりません。

成功したモデルがまだないのに、さも既に成功したビジネスであるかのように装って、加盟者を勧誘するフランチャイズも少なくないですが、それでは詐欺にあたると言われても仕方がありません。

成功し、完成したノウハウのつまったビジネスモデルだからこそ、高い加盟金を払っても、見合う収入が得られると期待できるのです。

そして、フランチャイズの基本は、対等なビジネスパートナーとしての契約になります。

ここを間違う加盟者の人が少なくないですね。

「完成したビジネスモデルを買って、そのモデルの一員となり、その通りにやって、自分も儲ける。」

フランチャイズは、単純に言うとこんな感じです。

そもそも、完成したビジネスモデルをその通りにやらないといけないのです。


つまり、加盟したいと思う人は、入ろうと思うフランチャイズチェーンのやり方に1から10まで従ってもいいと思えないと入るべきではない。
自分なりにやりたいと思うのであれば、自分ではじめればいいだけの話。

割り切って言ってしまえば、そういうことになります。


で、今回のセブンイレブンの問題ですが、つまるところ、見切りが出た場合の原価の負担がどうなのかという問題だろうと思います。

消費期限が経過したら廃棄しなさい&廃棄した商品の原価は加盟店が全てみなさい。と言っておきながら、廃棄までの間に価格を下げて売らせないのはどういうことだ。というのが問題の本質的部分ではないかと思います。(あくまで外野から見ただけなので、そうではなかったらごめんなさい。)

ニュースでは、もったいないからという加盟者の話もありましたが、もったいないかどうかは問題の本質的部分ではないはずです。もったいないということだけなら、そもそも廃棄すること自体を問題にすべきでしょうから。


しかし、前提となるポイントがあります。

それは、加盟者は、自分で商品を発注するんですね。
セブンイレブンが、一方的に今日はこれをこれだけ売りなさいというのではないんです。

つまり、見切り品がでるでないは、ある程度、発注量にも関係してきます。

そして、セブンイレブンでは、需要と供給の差がでないように、つまり、見切り品がでないように、過去の実績から、その日の天候から何からと、様々な情報を本部として提供しているのです。

その情報を使いこなせば、おそらく相当程度高い精度で、需要の予測はできると聞いています。

だからこそ、自分が発注した商品に責任を持たせている訳です。


とすれば、見切り品がでる時点で、なんらかの問題があると見る方が自然なのではないでしょうか。



憶測で大変申し訳ないですが、見切り品が出て、文句を言っている加盟者は、もしかして発注業務をアルバイト任せにしてないでしょうか?
あるいは、自分でしているとしても、特に何も考えずに、ただ毎日同じ商品を同じだけ発注していないでしょうか?


この問題、全ての加盟者が文句を言っている訳ではないんですよね。
私が見たニュースでも、「うちは全然文句ないです。」と言っている加盟者の方がいました。

たしかに、契約が切られるのが怖くて、言えないだけだという意見もあるでしょう。
しかし、しっかり考えて発注業務を行っていれば、そうそう廃棄が多くて困るということはないような気がします。

学生時代にコンビニで深夜アルバイトをしていましたが、お昼の発注者が誰かによって、夜の廃棄の量が全く違うということもありましたもんね。

なので、全ての店舗で相当量の見切り品がでているのか否かは、公正取引委員会はよく検証すべきでしょう。

その上で、その廃棄した商品の原価を加盟者に負担させることが、優越的地位の濫用といえるのか否か、判断すべきだったと思います。


私は、本部におんぶにだっこで、独立した経営者として最善の努力をしたとは到底言えない加盟者の人も少なくないのでは。と思っています。

そして、一方で、そのような人が安易にフランチャイズを始めてしまう、始められる状況が今の日本には、あると思っています。

フランチャイズを展開する側、加盟しようとする側、双方にもう一度、「フランチャイズ」という仕組みをしっかり理解してもらいたいと思いますね。  

Posted by たばやん at 18:56Comments(5)法律

2009年05月23日

裁判員制度、はじまりました

21日以降の起訴が対象ということで、九州・福岡でも順次、対象事件が増えていきそうです。

5月になって、裁判員に関する報道や、ドラマが目に見えて増えていますし、個人的にも友人や知人から、質問を受けたりする機会も増えました。
対象事件がはじまると、しばらくは裁判員関係の報道ばかりになるのでしょうか。


まだ自分が、裁判員候補に選ばれていますという人には出会ったことはないのですが、福岡にも確かにいるはずですよね。

相当緊張や不安を持たれているのではないかと思います。


こないだやっていたドラマを見ていたら、こういう事件を期待されて来られると困るなあ・・・という内容のものもありました。

今までの刑事事件での自白・否認の割合が裁判員制度により、大きく変わっていくということはあまり考えられませんので、ほとんどは自白事件になると思います。

裁判員の方に法的な判断ができるのかと不安をあおるような記事もままありますが、事実を認定することにプロも素人もありません。

被告人の話と証拠から総合的に考えると、どういう事実が導かれるのか。


そこをしっかり考えてもらえれば、十分だと思います。


認定された事実を法的に評価することは、裁判官が上手くリードしてくれるはずですから、裁判員になったからといって、刑法の条文を急いで勉強する必要はないはずです。


大事なことは、自分の考える「事実」を言葉で説明できるか?ということでしょうね。


評議の際は、コミュニケーション能力が結構、重要になるように思います。


自分の考えた「事実」を他人に説明できるか?

それはまず検察官と弁護人に問われますし、裁判員の方々にも場面によっては、問われてくるものだと思います。

ひとそれぞれで、「事実」の見方が違う。と分かるだけでも裁判員になってよかったなと思えるものだと思いますので、選ばれた方は、ぜひ自分の「事実」を他の裁判員の方にしっかり伝えてもらえればと期待しています。


前にも書きましたが、「事実」と「真実」は異なります。


そこの理解が一般に浸透するかどうかが、裁判員制度が続くかどうかのカギになりそうな気がしますね。
  

Posted by たばやん at 18:17Comments(0)法律

2009年05月19日

ラジオと少年

今日は、朝から緊張しましたね。

自分としては、そんなに悪くない、まあまあな出来だったと思います。


しかし、電話口からラジオと同じ音が聞こえるというのはすごく不思議な感じでしたね。
得難い経験を積ませてもらいました。

聞き逃した方、残念です(笑)。

次はたぶん、もうないです(汗)。


急な話だったので、ラジオに出る話はほとんど誰にもできておらず、話をしていた妻と、妻のお母さんが聞いてくれていたくらいだと思っていました。
放送が終わってから妻に聞いてみると、自分が出るより緊張すると言ってました。それは、そうでしょうね(笑)。


ところが、もう一人びっくりした人物が聞いていました。


私が付添人として担当していた少年が、鑑別所の中で聞いていたようなのです。



偶然、今日はその少年の審判の日。


自分の将来が決まると言っても過言ではない、運命の日に付添人をしている私の声をラジオから聞くことになろうとは、その少年も私も夢にも思っていませんでした。

審判が終わって、少年から、「先生、今日ラジオに出てたろ?」と言われたときには、本当にびっくりしました。
そして、次の句で、なんだか安心した、ほっとしたといわれた時には、なぜだか無性に、うれしかったですね。

少年にとって、誰の助けもない本当に不安な朝に、私の声が少なからず役に立っていたようです。


審判の結果は、試験観察。
少年にとっては、ある意味、少年院に行くよりも、精神的には厳しい生活がしばらく続きます。

ラジオを通してではないですが、私も、彼の心に少しでも直接届くような声を、しばらく掛け続けることになりました。


今日は、少年と私にとって、印象深い一日になりそうです。

  

Posted by たばやん at 22:15Comments(2)法律

2009年04月24日

セカンドオピニオン

前にもブログで書いたような気もしますが、大事なことですので、再度。


弁護士とお医者さんは似ています。

お医者さんは、人間の体を診ますが、弁護士は、事件(事実)を診ます。
全く違うようですが、どちらも生モノであり、見方によって、症状も全然異なることが共通です。

弁護士には、お医者さんよりもっと大事な視点が必要で、お医者さんは、患者さんが何も言わなくても、脈を取ったり、心拍数を数えたり、レントゲン等の各種検査をすれば、診断ができない訳じゃありません。

しかし、弁護士には、自分で話さないと事実が伝わらないのです。
証拠となる書類だけみても、なかなか事実を診るのは難しいです。


お医者さんの世界では、セカンドオピニオンの重要性がかなり定着しています。

命を左右しかねない重要な手術を行うときは、必ずセカンドオピニオンを勧められますよね。

手術をしないという選択肢もありうるし、手術するとしても、どのような手法を取るべきかという点で、お医者さんそれぞれの判断が異なりうるからです。


複数の意見、診断を経て、自分が納得できる状態で、手術を受けるなり、投薬治療するなりして、自分の病気と向き合っていくことが最良の判断結果となるからでしょう。

これは、裁判の世界でも同じこと。裁判に勝とうが負けようが、命まで取られることはほとんどないですが、人生を左右してしまう、あるいは人生や会社の命運を握るという事件になることは、少なくありません。


重大な内容についての支援を第三者にお願いするという点では、お医者さんも弁護士も同じだと言えます。



なのに、弁護士の世界では、まだまだセカンドオピニオンが浸透していません。
弁護士もあまり勧めていないようですし、お客さんの方も、他の弁護士に聞きに行くのは悪いことと思っている方が多いようです。

また、裁判は、誰がやっても結果はほとんど同じという意識もあるのかもしれません。

しかし、仮に裁判の結果自体は、だれがやっても同じだとしても、裁判までするかどうかの判断や対応は弁護士それぞれです。どのような経緯をたどって、解決まで導くか、その手法は、おそらくひとりひとりで違うでしょう。

とすれば、自分が頼むべき弁護士が、一番目に出会った弁護士であると言っていいのか、よく考えるべきでしょうね。


会うべくして会ったということもないわけではないでしょうが、複数の選択肢を検討した結果、この人と決めた方が、後悔しないのではないでしょうか。


いろいろな弁護士をみると、私の言うことが本当に分かってもらえると思います。
自分に一番合った弁護士を見つけると、結果がどうであれ、後悔はしないと思います。


何をもって、一番合った弁護士といえるかですが、とにもかくにも、感覚ですかね。

結論に、ガクッときた方、非論理的で、ごめんなさい(笑)

しかし、いくら優秀でも打ち合わせをしていて、気が重くなったり、滅入ったりしては元も子もないでしょう。

なんとなく、よく分からないけども、信頼できるとか、安心できるとか思える人。
打ち合わせにおいても、自分の聞きたいことや、言いたいことが遠慮なく言える人。

そういう人なら、大丈夫ではないでしょうか。

誰に頼んでも同じですよ。と一言で片づける弁護士は、やめておいた方がいいです。
何については、誰がやっても同じです。ときちんと説明してくれる人は安心です。


イメージとしては、洋服屋さんとか、料理店と同じ感覚で選ぶのがいいような気がします。

なんとなく落ち着く店ってあるでしょう?


そういう弁護士が見つかると心強いですね。
  

Posted by たばやん at 18:43Comments(0)法律

2009年04月23日

裁判でできること・できないこと

弁護士として、刑事・民事を問わず裁判に関わっていると、市民に方に「裁判」に関する過剰な期待があるのかなあと思わざるを得ないことがよくあります。

先日の和歌山カレー事件の報道をみても、最高裁でも動機の解明はできなかった、真相究明には程遠い的な論調が少なくありません。


しかし、動機なんていうものは、たいがいの刑事事件でも「解明」なんて、できません。
弁護人として、本人自身の口から、今、振り返ると、なんでやったか分からないという言葉は、よく聞きます。

それは、真実だろうと思うこともありますし、実はしっかり覚えているのでは?と感じることもあります。

いずれにせよ、被告人本人から、「こういうつもりでした」と説明があったとしても、それが「真実」かどうかは、実は解明できないのだということです。
被告人としては、今、こう言っているという程度の「事実」認定とならざるを得ません。

間違っても、「真実」はこうだったと科学的に解明することはできないのです。


よくよく考えてみれば、当たり前ですよね。過去に起こった出来事について、その場にいなかった人達が「真実」を決めることはできませんし、その場にいたとしても、当事者の内心なんて、本人すら分からないということがあるのですから。

あくまでも、経験則に基づいた推論として、関係証拠から「事実」はこうだったと裁判官が判断するしかないのです。

それが真実とは限りません。そもそも「真実」とは何かという解釈からして、千差万別、ひとそれぞれの解釈ですから。


そういう意味では、裁判により全ての「真実」が明らかになると期待することは、誤った事実認識・認定に至る危険があるということです。

いよいよ5月から裁判員制度が始まりますが、最初に、自分が「真実」を解明してやる!と意気込むことは、裁判員の役目としては、ちょっと違うんですよ。という説明をしっかりしておかないと、混乱する人が多くなりそうですね。


裁判員に、「裁判」の目的を正確に理解してもらうという作業は、弁護人にとっても重要な役割になりそうです。

今までは、裁判官相手でしたから、当たり前の前提でしたが、これからはそこを見落とすと、被告人にとって、重大な不利益をもたらすことになりかねません。

はじめは、相当大変な意識改革が必要でしょうね。  

Posted by たばやん at 12:17Comments(0)法律

2009年04月10日

たばやんウォーカーも可

なんのこっちゃ?という感じですが、ニュースはこちら
http://www.asahi.com/national/update/0409/TKY200904080331.html


判例をまだよく読んでませんので、なんとも言えないところもありますが、情報誌で各地域毎に有名な○○ウオーカーを出版している角川書店グループが持つ「ウォーカー」という商標に関して争われた裁判で、知財高裁は、他社の登録した商標は、角川書店側の商標と混同しないと判断したようです。


なんとかウォーカーといえば、角川。という状態であれば、角川ではない出版社が、たとえば「たばやんウォーカー」という商標で雑誌の出版をしたときに、一般の消費者は、「あの角川が今度は、「たばやんウォーカー」っていう雑誌を出したんだ、へぇ~、買ってみるか。」ということになりますよね。

そうすると、本の内容がひどければ、角川の信用を傷つけることにもなりますし、内容がちゃんとしてても、角川書店の信用力で買う人が出てくると、その出版社が角川の信用力を利用(ただ乗り)して、不当に利益を上げることになりかねません。

そこで、角川としては、すでに自分たちが商標登録している「ウォーカー」と誤認混同をあたえる商標だということで、登録の取り消しを求めたということのようです。

商標法においては、第4条で商標登録を受けることができない商標というのが列記されています。
同条の何号に該当するとして争われたのかは、判例をみてみないと分かりませんが、そのいずれかに該当すると角川側では主張したものと思われます。



で、結果的には、知財高裁は、必ずしも当時、「○○ウォーカー」といえば角川。という状況にはなかったという判断をしたということのようです。


ブランドを守るというのは、なかなか大変ですね。  

Posted by たばやん at 13:10Comments(0)法律

2009年04月08日

会社と社員の約束

相談事は、重なるときはなぜか重なるというのは、マーフィーの法則ではないかと思っていますが、つい最近も別のクライアントから同じ雇用関係の問題の相談を受けました。


全く別業種、別地域なのに相談内容はほぼ同じという摩訶不思議な感じがします。
おそらく、「たまたま」なんでしょうが。


会社として、社員さんを雇うときに人事部もない人事担当者も特にいない中小企業やベンチャーでは、もっぱら経営者が採用に関わりますね。

それは組織的に、仕方ないですし、その時点では企業は人なり。自分のビジョンを共有してくれる人に入ってもらわないといけないのですから、社長が面接・面談をして決めるべきです。


大体入ってもらうときには、弁護士のところに話は来ません。

面接官を頼まれたことは一度もありません(笑)。

個人的には、入れておいても損はしないかなと思っていますが。
法的にも、面談時に言っておくべき(言っておきたい)こと、聞いておくべき(聞いておきたい)ことというのがありますからね。

ご用命があればいつでもやります(爆)。



相談が来るのは、しばらくしてから・・・。

思ったような人じゃなかった。
働かない。
トラブルを起こした。

そもそも人は思ったとおりには動かないものですし、目標がないと働く気も起きないでしょうし、トラブルは起こるべくして起こるものですから、一概に当該社員さんの問題だけと切って捨てる訳にはいかないのですが、大体は解雇したい、解雇できるかという質問になってきますね。


そう簡単に解雇はできませんので、会社と社員の約束事を書いた就業規則を見せてくださいというと、作っているだけましといえばそうなのですが、発生している問題が起きた場合にどうなるのかという肝心のところは何も書かれていない。ということがほとんどです。

そういう事態を想定した作り方になっていないのだから、当たり前です。


どの経営者も、作らないといけないらしい。という情報は知っていても、どうして作らないといけないのかという視点からの考察はないため、とりあえず作ればいいということになって、定型の就業規則を作って、そのままという状態であることがほとんどのようです。


しかし、就業規則は、会社と社員の約束。特に、会社から社員へのお願い事と、会社が社員に給与を支払う条件を明示するものです。どういう仕事をしてほしい、どういうことはしないでほしいというのを会社から社員に確認してもらう大事な文書です。

ですから、就業規則は作成後は、社員がいつでも見られる状態にして置いておかなければならないのです。


会社の規模や時期が変われば、社員に対するお願い事も変わってくるでしょう。(もちろん社員から会社への要望も変わっていきます。だから労使間での協議が必要になっていくのですが。)

就業規則は、その都度、見直すべきものです。
後生大事に、金庫に保管している社長さんが少なくないですが、そういうものではありません。

毎年1回、見直しても足りないくらいかもしれませんよ。
  

Posted by たばやん at 14:18Comments(0)法律

2009年04月02日

入社式

昨日は、入社式、入学式のところが多かったようで、ニュースでも取り上げられていましたね。


しかし、毎年毎年、新入社員を雇用し続けるというのはとても大変なことですよね。
経済状況が深刻な今年はそれを特に感じます。

自分が入社式に出たときは、毎年新入社員が入っていく、採用されるというのは当たり前にしか考えていませんでした。
若かったですね。


私が入社した会社は、一応、大企業でしたので、新入社員も何百人もいました。
入社式のためだけに福岡から東京に行き、帰ってくるという限りなく無駄遣いに近いと思われる儀式になってましたね。

今年も同じことをしているのでしょうか・・・。


今年は、内定取消しの問題も結構クローズアップされています。

法的に「内定」というのは、微妙な問題で、内定取消し=違法とはなかなか言い難いところがあります。

取り消された学生さんからしたら、一大事な訳で、微妙とか言っている場合じゃないんですが。


しかし、予定していた採用を2,30人の単位で取り消すような会社に、きちんとした財務管理や経営戦略があるとはちょっと思えません。

同じ業種のほとんどの企業が内定取消しをせざるを得なくなっているのであれば、ともかく、同じ業種でもちゃんと適正数の採用がなされているところもあるはずですからね。

およそ勢いで採用したと思われるような会社には、結果的に、行かなくてよかったと思う方がいいでしょうね。



ところで、会社に毎月お給料を保証してもらうことを期待するのもいいですが、自分で毎月のお給料を稼ぎ出すのも面白いですよ。
自分と仲間の力でどこまで行けるか、やってみる。従業員としては味わえない醍醐味があります。もちろん、苦労や不安もありますが・・。


これから就職活動をする学生さんには、「起業する」、あるいは「起業家と一緒に働く」という選択肢も検討してもらいたい今日この頃です。
  

Posted by たばやん at 13:58Comments(0)法律

2008年10月17日

2日続けての証人尋問

更新が滞っておりました。

今週は、2日連続で民事と刑事の証人尋問がありまして、その準備と実際の尋問のため、ブログの時間をとる気力もない程、へとへとになってました(笑)。


証人尋問は、「人の記憶」を供述という形で、証拠にするための手続きですから、民事でも刑事でも重要なものです。


主尋問(その証人の出廷を申請した側からの尋問)と、反対尋問があるのですが、主尋問は、まさにその証人の記憶を自分達の主張に沿うような証拠であると思って、証人申請しているのであり、何を喋ってもらうかは基本的に打ち合わせができます。

要は、予行演習がいくらでも出来るわけで、準備は十分ですから、そんなには疲れません。


一方、反対尋問は、ある程度、主尋問で、証人が喋る内容は予想できる(おそらく相手の主張に沿うものですよね。)ものの、こちらの質問にどう答えるかは聞いてみないと全くわからないのです。


つまり、向こうの主張を崩すような質問をしながら、その回答をその場で聞いて、その証言の矛盾点やほころびを見つけて、さらに質問で突いていく必要があるのです。


TVドラマでは、よく反対尋問で追求された末、実は私がやりました的なシーンがありますが、そうなるためには、尋問する人が、相当頭を回転させていないといけません。


民事は、主尋問も反対尋問もよくやりますが、刑事は、そもそも証人尋問をすることがあまりありません。
被告人が、犯行事実を争うことは、あまりないからです。


情状証人で、被告人の家族を呼ぶことがありますが、事実関係の記憶を証拠にする訳ではありませんから、証人といっても、今回話しているような意味での証人とはちょっとニュアンスが異なります。


刑事で、証人尋問をする場合は、公訴事実(犯行状況と思ってもらえると分かりやすいと思います。)の内容を証言する人(目撃者、被害者等)を呼んで、その記憶を確かめる場合がほとんどですから、主尋問は検察官、我々弁護士は反対尋問ということになります。


したがって、刑事の反対尋問は、頭をフル回転しても足りないくらい、回転させます。
ですから、終わったら、どっと疲れます。

何回やっても、慣れることはないですね。

もっとも、尋問される方もどっと疲れるようです。

大変ですが、一番「弁護士」らしい時間だなあと思いますね。





  

Posted by たばやん at 15:05Comments(1)法律

2008年09月16日

福岡知的財産研究会

今日は毎月一回、弁護士と弁理士さんが一緒に集まって実施している知財の勉強会がありました。


今日は、発表担当だったのですが、やはり緊張しますね。



全員専門家ですから、突っ込みが厳しいので、大変です。


もっとも自分とは違う視点からの質問がくると、勉強になりますね。


こういう勉強会では発表担当になるのが一番ためになるのですが、準備に時間がかかりますから、なかなか、『やります!』とはいいづらいのが難点です。


とはいえ、まだまだ学ぶべきことは、山盛りてんこ盛りです(笑)。


頑張って、各種勉強会には、出席するようにしたいと思います。

  

Posted by たばやん at 22:52Comments(0)法律

2008年09月11日

寸劇を

明日、やります(笑)。



明日、北九州で行われる知的財産権セミナーで、特許紛争の仲裁を行う日本知的財産仲裁センター(HPはこちら)のPRを兼ねて、知財紛争の寸劇をやります。


私の担当は、若いベンチャー企業社長風の、コンビニチェーン企業の社長役です。

なんだかよく分からないですよね(笑)。


私が担当のその社長は、自社の特許を盾に、地元の零細企業に圧力をかけるというちょっと嫌なやつ役なのですが、九州では、ない話ではありません。

いつでも起こりうる、身近な話として、聞いてもらえるのではないかと思っています。




練習は、1回もなく、ぶっつけ本番アドリブ勝負の劇ですが、非常に楽しみです。


衣装をどうしようかな・・・と思案中ですが、某九大発ベンチャーCOOの、いつものあのスタイルがイメージにぴったりなので、参考にしようと思っています(笑)。

メガネを準備しないと。  

Posted by たばやん at 21:31Comments(0)法律

2008年09月10日

「あ・・・、そうですか・・・」でもOK

昨日は、当番弁護士担当日でした。


早々に1件、出動要請があってましたので、綾水会を早退して、警察署に接見へ。

日中は、一般の方が面会していることが多く、時間が読めなかったりしますので、私は大体、一般面会の時間が終わった頃に行くようにしています。


昨日は、バッチをつけてなかったので(というか、いつもつけてませんが)、受付で、チャーリー浜に似た警察官に「いずこへ?」と呼び止められるプチ奇跡がありました(笑)。


そんなこんなで、接見すると、「友達が、弁護士を頼んだみたいなので、もういいです」と。

「あ・・・、そうですか・・・」

「そりゃよかったです。」と言って、数分お話しをして帰ってきました。


いわば当番弁護士としては、空振りみたいなものですが、それでいいとです。


過去のえん罪事件の多くは、弁護士がつかない最初の数日間で、えん罪の温床となる虚偽の自白調書が作られています。

それを防ぐために、当番弁護士制度があるのです。

万が一、身に覚えのない容疑で捕まったら、親族・知人が弁護士を探してくれるかもしれなくても、当番弁護士は呼んで下さいね。

結果、弁護士が付きましたという報告でも問題なしです。  

Posted by たばやん at 17:48Comments(0)法律

2008年09月03日

漫画家が、パクった?

ニュースはこちら


漫画家さんは、まさに著作権法に守られて、生活している方々です。

いかに、自分たちの画風や作品が盗まれたり、奪われやすいか骨身にしみているはずと思ったのですが、そうでもないようですね。

詳しい話は、分からないので、何とも言えないのですが、確信犯だとしたら、悲しいですね・・・。


  

Posted by たばやん at 18:24Comments(0)法律

2008年08月29日

ガンズにU2

ニュースはこちら



人より早く知りたい、知らせたいという微妙なファン心理があるのかも知れませんが、未発表曲がネットに流れてしまう事件が立て続けに起きてますね。


先日も、U2のボノが、別荘で大音量で聞いていた未発表曲が携帯に録音され、ネットで流れるというニュースがありました。
まあ、外に聞こえるような大音量で聞く方もどうかとは思いますが、いずれにせよ、一旦、ネットで流れてしまうと経済的損失は大きいですよね。


アーチスト側からは、厳重に処罰を求める声が大きくなるのは当然でしょう。


以前なら、熱狂的なファンが仮に同じようなことをしても、仲間内でしか出回らず、そう大きな被害にはならないですが、今はこうやってニュースになってしまうと、世界中の普通のファンもググって、入手してしまうでしょうから、損害は計り知れないです。

ネットの功罪なのでしょうけど、アーチスト側は今後は、より厳重な情報管理が必要になりますね。


しかしガンズって、13年もアルバム出してなかったんですね・・・。
昔は、よく聞いていたのですが(笑)

  

Posted by たばやん at 13:18Comments(0)法律

2008年08月26日

ゆれる法律

彼の地でも、法律が揺れています。
著作権の話です。


ニュースはこちら。


要点をまとめると、

①You Tubeに、我が子がプリンスの曲に合わせて踊っているかわいい動画をUPした。

②著作権者である音楽会社が、同動画をYouTubeから削除させた

③ある団体が、同削除は言論の自由の侵害だと訴訟を提起した

④裁判官が、著作権者に対して、「公正使用」であるかの検討をしてから削除するように求めた。

ということです。


「公正使用」にあたるかどうかは、法的には抗弁(相手方が主張・立証すべき事実)となるはずで、権利者の方で、事前に検討しましたという必要はないものです。それを権利者に求めたところにこのニュースがニュースたる価値があります。


「公正使用」とは細かく話し出すと長くなりますが、イメージでいうと社会的に許される使用方法での使用という感じでしょうか。


著作権のあるものを利用する場合は、著作権者に対価を払うのですが、その対価の支払が不要である、もしくは猶予されるべき使用方法というのはいくつかあります。


例えば、自分だけで聞く。とか、学校の授業で使うとかですね。

今回も極めて大雑把にいうと、ただのBGMではなかったか?ということです。


この家族が、プリンスの音楽で儲けるつもりは全くないでしょうし、プリンスの曲じゃないとダメだったとも思えません。
(もしかしたら、子供はプリンスの曲の時だけノリノリになるのかもしれませんが)


だとすると、著作物であるプリンスの楽曲を、著作権者の権利を侵害するような使い方で使用したといえるでしょうか?


個人宅で流れているBGMが入った動画をUPするだけで、直ちに著作権侵害だというのはおかしい。
その辺を考えろ。というのがこの裁判官の意見だと思います。


皆さんは、どう思われますか?


アメリカと日本の著作権は微妙に違いますが、この問題は、日本でも起きてくるはずです。


時代とともに法律も変わります。
著作権はじめ、知的財産権は大きく変わりつつありますね。
  

Posted by たばやん at 12:50Comments(0)法律

2008年08月22日

説明したやん・・・。

昨日は、関西の裁判所で証人尋問でした。

朝5:30起きで、7時の新幹線で出発。
午前中、現地で打ち合わせして、午後いっぱい尋問というハードな一日でした。


弁護士以外の方は、尋問されることはあっても、尋問をしたことはないと思います。

TVドラマでは、法廷を歩き回り、尋問する側のはずの主役弁護士がメインとなって事件の真相を話し続けるシーンがよくありますが、現実は、証人に話してもらなわないと何の証拠にもなりません。

弁護士の話す時間が多いのは、あまり褒められた方法ではないのです。


ですので、証人に対して、自分(依頼者)側に有利な証言をいかに引き出せられるか、頭をフル回転させながら、質問を考えています(特に反対尋問では)。

なので、終わったらヘトヘトです。


証人尋問が終わると、通常は証拠調べ手続きは終了しますから、裁判としてはこのまま判決に進むか、証拠調べの結果を踏まえて最後の和解の機会を設けるかの選択機会があります。

今回は、裁判官から和解の検討依頼がありました。


こちら側としては、法律上の理屈について、裁判官からの一定の判断が聞ければ、和解案を検討する予定にしていたのですが、裁判官は、その辺を見落としていたようです・・・。

こちらの意向を聞いて、そんな話ありましたっけ。と言い出す始末。


準備書面では何度も内容を書いていたし、電話会議でもその旨の話をしていたのですが、こちらの意図が正確に伝わっていなかったようです。


今回に限らないことですが、電話で意思疎通を図るのは本当に難しいですね。
特に、ニュアンスを伝えるのは至難の技です。

だから、私はあまり電話は好きではありません。

今回も、遠隔地の裁判であっても、重要なポイントとなる頃を見計らって、現地に赴き、裁判官や相手方と直接話しておく必要性を痛感しました。

  

Posted by たばやん at 15:41Comments(0)法律

2008年07月30日

「さぁ~ん」も商標に?

ニュースは、こちら


世界のナベアツや、エドはるみが保護されそうです。

商標の世界が、最近大きく変わりつつあります。
著作権と合わせて、無形知的財産の概念が、ネットやデジタル化によって、変化していく最中なのかも知れません。

今回の改正(おそらく改正されることになると思います。)も、そのような時代の趨勢に合わせたものということになるのでしょう。


メインとなる対象は、芸人のギャグ等ではなくて、例えば、ウインドウズの起動音であったり、ルパン三世の題名の動き(あの、カシャカシャカシヤとタイプライターで打ったような効果音のやつです。)等をイメージしてもらうといいのかも知れません。

その音や動きといえば、この企業、この商品というイメージが付くようなものですね。


もっとも、そういう意味では、3でアホになるあの一連の動きは、世界のナベアツの商標として成立する可能性は十分にあります(笑)。

これから先は、ギャグを思いついたら、まず商標登録。ということになるかも知れませんね。


小学校では、算数の授業が、授業にならないと聞きます。
児童が、みんな3のところで、アホになるということのようです(笑)。

でも、今後は、そんなときは、他人の商標を侵害してはいけないよ。と教えるいい機会になるかもしれませんね・・・。
子供が真似して、アホになるのが、「侵害」にあたるかどうかは微妙ですが(笑)。  

Posted by たばやん at 09:18Comments(0)法律