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2007年01月24日

著作権とJASRAC

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070123i401.htm

カラオケで一曲歌うと、著作権使用料として、作詞・作曲家にいくばくかのお金が支払われます。
その都度、我々が支払う訳ではありません(カラオケ店か、通信カラオケ会社が支払っているはずです)ので、あまり意識はしませんね。

一方、色々な歌手のCDを買ってきて、家でCDをかけながら、自分で歌っていてもJASRACから請求はきません。

なぜか?

著作権法では、著作権者に上演権・演奏権という権利を認めています。

上演・演奏権とは、公衆に著作物を直接見せたり、聞かせたりする権利で、著作権者に独占させています。

つまり、著作権のある著作物(映画や、楽曲、絵画、写真、小説等)は、著作権者しか公に公開させることはできないのです。

もっとも、営利を目的とせず、(かつ)観衆から料金等を徴収しない場合には、著作権者以外も著作物を上演・演奏することができます。

家でCDを演奏していても、JASRACから連絡がこないのは、上演とは言えない(営利目的がなく、観衆がいない)からであり、CD代金の中に、著作権料が既に入っているからです。
したがって、自分で歌う分には問題ありません。

しかし、家に友人を呼んで、CDをかけて一緒に歌えばどうでしょうか?
これは「公衆に対して」に該当しそうですね。それでも友人からお金をもらわなければ大丈夫でしょう。

カラオケ店のように料金をもらって、著作物を演奏すれば、上演・演奏権の侵害となってしまいます。(カラオケ店になれば、1人のお客であっても関係ありません。営利目的での演奏ですから)

このニュースの経営者の方は、演奏に対する対価はもらっていないから大丈夫だと思っていたのかも知れません。
しかし、明確に演奏(曲)に対する対価とはいえなくとも、例えば生演奏が提供するサービスの目玉だったり、BGMとして使うだけでも、店の雰囲気作りに役立っているとすれば、それは営利目的としての演奏、上演とみなされます。

したがって、明確に対価の徴収をしていなくても、著作権侵害となります。

法律はそうなっているので、JASRACの主張は法律上何らおかしいところはありません。

クラシック等、著作権が切れている(通常の期限は、著作者の死後50年)ものを使えば、JASRACから請求がくることはありませんでした。
この経営者も、クラシックだけにしておけばよかったのですが。


でも、著作権の権利期間が、一律死後50年というのが適当かどうかは、議論されるべきではないかと思います。

  

Posted by たばやん at 11:24Comments(0)法律