スポンサーサイト

上記の広告は2週間以上更新のないブログに表示されています。 新しい記事を書くことで広告が消せます。  

Posted by スポンサー広告 at

2007年03月18日

引っ越しといえば、

敷金の返還で悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

判例により、賃借人が原状回復すべき範囲は絞られつつありますし、敷引きが無効とされる場合も結構ありますが、未だ賃貸人や管理会社から、理由のよく分からない請求額のまま、敷金と相殺されてしまっているケースも多いようです。


これから借りる方に、アドバイスをするとすれば、まず不動産業者のその場しのぎの言動を信じてはいけません。
もちろん、信頼のおける不動産業者の方も少なくないですが、仲介業者はそのシステム上、借りる人のためだけに仕事をしてくれる訳ではありませんので、注意が必要です。

つまり、彼らは成約に至ると、借りる人と貸す人のどちらからも手数料という名目でマージンをとることが普通で、それで経営が成立している場合がほとんどです。

そうすると、自然とどちらに対しても、都合のよいことばかり言うことになります。
借り主からのクレームを、適切に貸し主に伝えておらず、後でトラブルになるケースは少なくありませんが、そもそもそうなる前提が整っているのですから、当たり前といえば、当たり前です。

ですので、借り主は入居に当たり、気になることがあれば、口頭だけでなく、手書きでもいいので書面にしておくことが重要です。
後で言った言わないのトラブルを防ぐことができます。

原状回復についても、入居時の写真を残しておいたり、契約時に原状回復すべき項目をリスト化しておく等、事前にトラブルの種を摘んでおくと、お互い気持ちよく、契約を終了することができるでしょう。

今の法律上、借り主の地位が過剰ともいえる程、保護されているので、どうしても貸し主は感情的になりがちです。

双方が納得ずくで、契約を締結することが、一番の処方箋といえるでしょう。  

Posted by たばやん at 00:17Comments(1)法律