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2007年06月05日

不動産流動化(2)

普通、不動産を買う時には、登記簿を取り寄せます。

それは、登記簿を見れば、その不動産にまつわる権利関係が分かるからです。

例えば、所有権は誰から誰に移ってきたか。
抵当権がついていれば、誰にお金を払えば、完全な所有権を手に入れられるのかが分かるのです。

そのため、従来の不動産取引においては、登記簿で権利関係を押さえ、実地を調査して現状を把握すれば、リスク分析としてはおおむね十分といえました。

ところが最近は、登記簿を取り寄せると、所有者が、○○信託銀行、△△信託投資銀行となって、抵当権がない物件が増えています。

不動産を信託し、その配当を得る投資方法が多くなってきているのです。

今までの不動産は、基本的に長期保有が前提でした。
値上がりを期待することもありますが、そこから派生する賃料収入を得るのが目的であったり、そもそも自分が使うことが主目的であったのです。

会社が収益を上げてくると、社長が、自社ビルを建てるのを目的にしがちですが、まさに保有が不動産のメインでした。
そのため、税制も所有、取得する時に不動産取得税等で課税してきたのです。


ところが最近は、不動産も投資商品、金融商品のひとつと見る、アメリカ式(?)の考え方が普及してきて、それに沿った法改正もどんどん進んでいます。

先ほどの信託法もその一つです。

金融商品として考えた時、自分自身が必ずしも所有権を持つ必要はありません。
配当を得る権利さえあればいいのです。

一方、所有権者として不動産を管理する事務は、意外に面倒です。
賃料等、そこから得られる配当が確保できれば、その事務も必要経費で払った方が簡便です。

そこに法改正が入り、所有権を移転するのであれば、税金を取るけども、信託した権利を動かすだけなら、登記費用も税金もかけませんよ。と言いだしたのです。


そこで、投資家達は、すでに欧米で発達している不動産投資方法を日本でも行うようになったのです。


その波は、ここ福岡でもじわじわと広がっています。

(つづく)
  

Posted by たばやん at 22:13Comments(1)法律