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2007年12月18日

電磁波とコンプライアンス

電磁波が人体に影響があるのか否かは、本当に地球が温暖化しているのかと同じくらい、科学的にまだ疑義がある問題です。

しかし、科学で解明されていなくても、影響を受けていると感じる人は少なからず、存在している訳で、その「事実」をどう考えるかが、現実の事業を行う企業にとっては、重要なことになります。


ニュースのソースはこちら


このニュースが大変示唆に富んでいるのは、ドコモではなく、阪急バスの契約書です。

賃貸借契約条項に、住民とのトラブルが生じた場合は、契約解除の一文を入れておいたからこそ、今回、ドコモが撤去せざるを得なくなった訳です。

阪急バスからすると、経済合理性だけを考えれば、おそらく、「死に地」をドコモが借りてくれたのでしょうから、契約を継続する方向での条文の追加は、あっても、解除の方向への条文は追加しなかったかも知れません。

しかし、電磁波の問題の存在が分かっていた以上、科学的な因果関係以前に、それを解消する方法(オプション)を準備しておいたのです。そこには、経済合理性のみならず、企業としてのコンプライアンスの意図がしっかりと入っています。

コンプライアンスとは、法令遵守と訳されますが、法律を守るということだけではありません。

コンプライアンスは、発生した事実(発生しうる事実)への順応・応対そのものを指します。(と、私は考えています。)
法律が変われば、その事実に順応することがコンプライアンスですし、突発的な事故や事件が起これば、適切にそれに対応・順応することがコンプライアンスなのです。


阪急バスのこの契約担当者は、すばらしい予測能力を持ち、その順応力を発揮したコンプライアンス能力の極めて高い人材だといえるでしょう。

ボーナスあげてもいいんではないでしょうか?(笑)
  

Posted by たばやん at 13:04Comments(1)法律