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2008年03月25日

公判前整理手続を経た公判、初体験

おそらくタイトルを読んでも、なんのこっちゃ?という方続出だと思いますが、他人事ではありません。もうすぐ始まる、裁判員裁判に関係するお話しです。


裁判員裁判については、折に触れ、話題にしていますが、市民の皆さんの感覚を刑事裁判に取り入れようという趣旨(たぶん)で、今年には、最初の候補者が選ばれるはずです。


もっとも、裁判員の方に、何度も何度も仕事を休んでもらう訳には、行きませんから、手続きそのものも迅速にすることが求められています。

そこで、一足先に公判前整理手続というものが導入されました。
これは、今まで裁判がはじまってから、整理していた争点を思い切って、裁判が始まる前に整理して、争点を明確にした上で、裁判そのものは、短期間で終えようという手続きになります。

起訴状一本主義(公判が始まるまでは、裁判官は起訴状しかみない)という刑事裁判の大前提があるのですが、裁判が始まる前に、争点を絞るとなると、事件の実質に入る訳で、そうなると、起訴状一本主義に反しないのかという問題が出てきます。

そういう意味でもなかなか難しい手続きなのですが、その手続きを経て、公判になった事件がありました。

公判が始まってしまえば、今までの裁判とほとんど変わらないのですが、裁判員裁判を見据えて、検察側はパワーポイントを使ったり、写真をプロジェクターで映したりと、大分分かりやすさを追求する方法を模索しているようです。

弁護側も何か考えないといけないでしょうね。


まだ問題点を把握するまでには至りませんでしたが、なかなか興味深い手続きになりそうです。  

Posted by たばやん at 14:17Comments(0)法律