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2008年05月31日

コーラは、勝ちました。

ニュースは、こちら


勝ったのは、ペプシにではなく、特許庁にです。

何の話かといいますと、商標の話です。

商標とは、自己の商品やサービスを示す文字、図形、記号、立体的形状をさし、その独占的な使用権を付与することで、商標を使用するものの信用の維持を図り、その結果、消費者の利益を保護していこうというものです。


なんだかややこしい話のようですが、簡単にいうと、

商売をしている中で、常に同じマークを使っていると、そこに信用が生まれますよね。


いい意味でも悪い意味でも。


例えば、☆マークのついたジュースはおいしいけれど、●マークのやつはおいしくない。とか直感的に分かるわけです。

☆のマークは、○○株式会社で、●のマークは、株式会社△△が出しているのかまで、調べる人はそんなにいないですよね。

そんな中、株式会社△△が、自社のジュースの売れ行きが悪いからといって、○○株式会社と同じ☆マークを勝手に付けて、売り出したとすると、間違えて、買ってしまう人がでてきます。

そうすると○○株式会社の売上は落ちますし、何よりも、☆マークのジュースだと思って、●マークのジュースを買わされた人はへこみますよね。

それから、☆マークのジュースを買わなくなったとしたら、ますます○○株式会社の売上は減少してしまいます。

そういうことをなくすために、☆マークは○○株式会社しか使ったらいけません。とするのが商標法だということです。

但し、☆マークは、おいしいジュースの代名詞になっている訳ですから、☆マークをジュース以外に使っても問題ないかもしれません。

だから、どの商品やサービスに使用するのかは、はっきりさせておかないと、全然別のところで、偶然☆マークをつけたボールペンを売っていた人が、いきなり○○株式会社から☆マークの使用の差し止めを請求されるという困ったことになりかねません。


したがって、商標は、登録したいものと、それを使いたいもの(商品、サービス等)を決めて、申請することが前提となります。


前置きがだいぶ長くなりましたが、今回、コカコーラは、自社の瓶を立体的形状として、商標登録しようとしました。

瓶にコカコーラのロゴや、あの赤と白の模様を入れた状態であれば、おそらくすんなりと認められたような気もしますが、なぜか、ロゴとかが入ってない瓶だけを登録対象としたのです。

その理由は、はっきりと分かりませんが、あの瓶の形に自信と思い入れがあるのでしょうね。

誰でもコーラの瓶といえば、分かりますもんね。
これです。



その申請に対して、特許庁は、登録を認めなかったのですが、裁判所に持ち込まれ、今回、その判断が示されたということです。

裁判所は、瓶の形状のみで、実質的なコーラとしてのブランドを認めたということです。

同じような形状で、サントリーの角瓶や、ヤクルトも申請を求めましたが、認められませんでしたので、コーラ危うしと思っていましたが、やはりコカコーラのブランド力はすごい。ということになりますかね。


敗れた特許庁の担当者よりも、ライバルのペプシが一番悔しがっていたりして(笑)。

まだ、判決をよく読めていませんので、この週末にでも、読んでみたいと思っています。  

Posted by たばやん at 00:24Comments(0)法律