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2008年08月26日

ゆれる法律

彼の地でも、法律が揺れています。
著作権の話です。


ニュースはこちら。


要点をまとめると、

①You Tubeに、我が子がプリンスの曲に合わせて踊っているかわいい動画をUPした。

②著作権者である音楽会社が、同動画をYouTubeから削除させた

③ある団体が、同削除は言論の自由の侵害だと訴訟を提起した

④裁判官が、著作権者に対して、「公正使用」であるかの検討をしてから削除するように求めた。

ということです。


「公正使用」にあたるかどうかは、法的には抗弁(相手方が主張・立証すべき事実)となるはずで、権利者の方で、事前に検討しましたという必要はないものです。それを権利者に求めたところにこのニュースがニュースたる価値があります。


「公正使用」とは細かく話し出すと長くなりますが、イメージでいうと社会的に許される使用方法での使用という感じでしょうか。


著作権のあるものを利用する場合は、著作権者に対価を払うのですが、その対価の支払が不要である、もしくは猶予されるべき使用方法というのはいくつかあります。


例えば、自分だけで聞く。とか、学校の授業で使うとかですね。

今回も極めて大雑把にいうと、ただのBGMではなかったか?ということです。


この家族が、プリンスの音楽で儲けるつもりは全くないでしょうし、プリンスの曲じゃないとダメだったとも思えません。
(もしかしたら、子供はプリンスの曲の時だけノリノリになるのかもしれませんが)


だとすると、著作物であるプリンスの楽曲を、著作権者の権利を侵害するような使い方で使用したといえるでしょうか?


個人宅で流れているBGMが入った動画をUPするだけで、直ちに著作権侵害だというのはおかしい。
その辺を考えろ。というのがこの裁判官の意見だと思います。


皆さんは、どう思われますか?


アメリカと日本の著作権は微妙に違いますが、この問題は、日本でも起きてくるはずです。


時代とともに法律も変わります。
著作権はじめ、知的財産権は大きく変わりつつありますね。
  

Posted by たばやん at 12:50Comments(0)法律