2008年04月25日

公判前整理手続、はじまる。

昨日は、公判前整理手続という刑事事件の手続きの第1回目がありました。


以前もご紹介したと思いますが、公判前整理手続とは、裁判員制度開始を見据えて、公判の迅速化、効率化を図る事前の手続きです。

前回の事件は、終了してますので、私のキャリアとしては2回目の公判前整理手続事件ということになります。


当番から国選事件で立て続けに、公判前整理手続になる事件にあたることもあまりないと思うのですが、これも何かの縁と思って、頑張っています。


この制度は、まだまだ始まったばかりですので、裁判所も検察庁も弁護士も、みんな探り探りでやっています。
定着するまでは、試行錯誤が続くでしょう。

もっとも、裁判所や検察庁は、組織ですので、まとまって着々と準備できていますが、我々弁護士は、基本的には個人対応、弁護士会として全体的な取り組みがおいそれと出来るわけではありません。


したがって、私のようにもう2回も回ってきた弁護士もいれば、まだ1回もあたらず、下手をすると裁判員制度がはじまってから、初めて公判前整理手続にあたるという弁護士もでてくるでしょう。

手続に関わる三者の中で、弁護士だけが取り残されるということもありうるのではないでしょうか。


そうなると、被告人はたまったものではありません。


重要な問題で、早急に対処しないといけないと思いますが、これといった決め手となる具体策も特に思いつかないので、困ります。


とりあえずは、個人個人で、研鑽を積んでもらうということになると思いますし、経験した弁護士は、問題点を広く指摘していくという問題意識を共有する姿勢が大事になると思います。


本当は、市民の皆さんにも問題点を共有してもらって、裁判員制度についての意見を持つ参考にしてもらいたいところですが、具体的な事件については、ご存じのとおり、ブログに書く訳にもいかず、なかなか難しいです。



今度の事件は、けっこうシビアなので、公判前整理手続の問題点が結構みえてくると思います。
ですので、今度も、しっかりやりたいですし、可能な範囲で、皆さんにも手続上の問題提起ができればと思っています。


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Posted by たばやん at 20:53│Comments(0)法律
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