2008年06月03日
特許の共有は・・・
よくよく考えた方がいい。という話です。
営業力に劣るベンチャーや中小企業が、自社の発明品を売るための営業力を上げるために権威ある研究所や、企業に共同出願人や共有権者になってもらおうとすることがよくあります。
特許公報に書かれた相手方を示す文字を顧客に見せれば、箔が付き、営業も簡単だと思う気持ちはよく分かります。
場合によっては、その戦略がとても上手くいくこともあるでしょう。
しかし、特許の共有については、甘く考えておくと、後々とんでもない目にあいます。
不動産や自動車の共有とは、質が異なりますから、特許法の規定を理解した上で、将来の可能性やリスクまで検討した上で、共有という形態が本当にベストかどうか、検討しなければなりません。
例えば、特許の共有持分をたとえ1%でも有していれば、共有権者としてその特許を自己実施することができます。(契約で異なる約束にすることは可。)
ですから、箔を付けるために名前を借りるつもりで、適当な契約をしていれば、知らないところでどんどん特許を利用した製品を作られていたということにもなりかねません。
相手が、企業のときは、やっぱりビジネス。相手がいつ、自分が一番かわいいという考えになるかもしれないということを決して忘れてはいけません。
また、共有しようとする特許が、改良が予想されたりして、追加の出願ができそうであれば、それについてのケアも考えないといけません。
例えば、共同研究中の発明は、どっちのものか?とか、今回は持分の割合が変わるはずだ!とか、仲がこじれるに違いない問題(笑)が、後から後からでてくるかも知れません。
本来、発明は誰か個人の頭の中でスパークするもの。
一緒に発明するというのは、厳密にはありえないはずです。
(ちなみに、発明者と特許を受ける権利者というのは、別になることもあります。ややこしいですね。)
とはいえ、実質的には、一緒に発明したよね。と言わないと、どうしょうもない。ということも多々あります。
個人的には、特許を共有するのは、そういう場合に限るのがお勧めですが、どうしてもあえて共有する(しなければならない)のであれば、事前に専門家に、徹底的に相談されておくべきだと思います。
せっかくの特許が、トラブルの種にならないように。
営業力に劣るベンチャーや中小企業が、自社の発明品を売るための営業力を上げるために権威ある研究所や、企業に共同出願人や共有権者になってもらおうとすることがよくあります。
特許公報に書かれた相手方を示す文字を顧客に見せれば、箔が付き、営業も簡単だと思う気持ちはよく分かります。
場合によっては、その戦略がとても上手くいくこともあるでしょう。
しかし、特許の共有については、甘く考えておくと、後々とんでもない目にあいます。
不動産や自動車の共有とは、質が異なりますから、特許法の規定を理解した上で、将来の可能性やリスクまで検討した上で、共有という形態が本当にベストかどうか、検討しなければなりません。
例えば、特許の共有持分をたとえ1%でも有していれば、共有権者としてその特許を自己実施することができます。(契約で異なる約束にすることは可。)
ですから、箔を付けるために名前を借りるつもりで、適当な契約をしていれば、知らないところでどんどん特許を利用した製品を作られていたということにもなりかねません。
相手が、企業のときは、やっぱりビジネス。相手がいつ、自分が一番かわいいという考えになるかもしれないということを決して忘れてはいけません。
また、共有しようとする特許が、改良が予想されたりして、追加の出願ができそうであれば、それについてのケアも考えないといけません。
例えば、共同研究中の発明は、どっちのものか?とか、今回は持分の割合が変わるはずだ!とか、仲がこじれるに違いない問題(笑)が、後から後からでてくるかも知れません。
本来、発明は誰か個人の頭の中でスパークするもの。
一緒に発明するというのは、厳密にはありえないはずです。
(ちなみに、発明者と特許を受ける権利者というのは、別になることもあります。ややこしいですね。)
とはいえ、実質的には、一緒に発明したよね。と言わないと、どうしょうもない。ということも多々あります。
個人的には、特許を共有するのは、そういう場合に限るのがお勧めですが、どうしてもあえて共有する(しなければならない)のであれば、事前に専門家に、徹底的に相談されておくべきだと思います。
せっかくの特許が、トラブルの種にならないように。
Posted by たばやん at 21:05│Comments(0)
│法律