2008年06月04日

わずか8件?

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ちょっと分かりにくいかも知れませんし、私自身あまり国籍に関する知識はないのですが、要するに出産前に父親(日本人)に認知してくれれば、その子は日本国籍がもらえるのに、生まれてからだと認知してもらうだけではダメで、結婚までしないといけないという規定が不合理だという判断のようです。

認知という日本人の父親の行為の時期の前後で、国籍が得られたり、得られなかったりすることに合理的な理由は見出すことができないということでしょう。


原告さん方が喜んでいる、この写真が、この国の国籍がないとされたことの大変さを物語っています。
本当によかったですね。


ところで、今回のこの判決で、戦後、法律の規定が違憲だと判断されたのが8件目だそうです。


この数字、多いですか?
少ないですか?


全国から選挙で選ばれた国会議員達が、これまた難しい試験を合格して選ばれた高級官僚達に支えられて、真剣に議論に議論を重ね、一字一句入念に検討した結果、できたのが「法律」です(笑。嫌みがすぎますかね)。

その法律が、まさか憲法に反する規定になっている訳がない。という前提に立てば、8件も違憲とされるのは、誠に遺憾。(おやじギャグですね。)ということになるでしょう。


一方、法律は、その時代に合わせて、いくらでも変更してもいい、とにかく必要に応じてどんどん作ろう、その中で違憲なものがあれば、それこそ裁判所の果たす役割であり、どんどん指摘して、改良していこう。という前提に立てば、わずか8件なはずがないということになりますかね。


そもそも判断のよりどころとなる憲法自体が、不変なものであると言い切ることはできません。
よってたつべき原理原則が、時代とともに変わっていくことは有り得ること。


それなのに、法律が全部正しいと無条件に考える訳にはいきませんよね。

過ちは、過ちと素直に認め、よりよい姿に是正していこうという姿勢にこそ、未来があると思っています。


なので、私は、裁判所とは、違憲判断を躊躇しない機関であってほしいと思っていますが、皆さんはどうでしょうか?


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Posted by たばやん at 22:08│Comments(0)法律
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