2006年11月17日

ベンチャーの乗り物2

前回の続きです。

ということで、起業するときは、どの乗り物(法的人格)にするかが重要なのですが、どれがいいかという基準については、大きく考えると3つに分けられると思います。

1 意思決定の方法
2 利益還元の方法
3 社会的信用を得る必要の度合い(責任の限度)

これらは、1つを優先すると1つを失うという関係になっており、全てを完全に満たす機関の設計は難しかったのですが、最近の会社法関連の法律制定・改正で知恵を絞れば、ベストな乗り物を設計することがかなり可能になりました。

1 意思決定の方法について

 株式会社等別法人格を創設したとしても、それが現実に存在する訳ではなく、結局誰かが意思決定せざるを得ません。その意思決定者と出資者を同じにする、あるいはその比率を同じにする必要があるかというのが、一つの基準になります。
 株式会社にすると、基本的に出資額の割合により、意思決定の割合も決まります。お金を多く出した人の意見が通りやすいという極めて明快な理屈です。
 もっとも、株式会社でも議決権のない種類株式を設計することで、出資と意思決定の比例関係を変更することができます。
 一方、民法上の組合、そして新設された有限責任事業組合(LLP)では、出資の割合と関係なく、意思決定を原則として全員で行います。多くお金を出した人が、大きい声になる訳ではありません。

2 利益還元の方法

 事業を行うのが前提ですから、利益をどのように還元するかは重要な問題です。その辺をあまり考えずに安易に始めてしまい、そちらの原因で会社が空中分解してしまうことはよくあります。
 取らぬ狸の皮算用といわず、しっかり考えてから事業を始めて下さい。特に仲間と行うときは、必ずしっかりとした共通認識を持っていないといけません。
 株式会社の場合、原則として出資割合に応じた、利益配当ということになります。大きなリスクを負った人が多く果実を得るというこれまた明確な理屈です。もっとも、法改正により、特定の株式だけ配当を多くするということも可能になり、原則はくずれています。
 また、民法上の組合やLLPは、利益分配の方法はみんなで決めれば自由です。

 大事な点は、税金です。株式会社の場合、会社自身にまず法人税等の税金がかかる上、株主にも利益配当の時点で税金がかかります。つまり、事業からの利益に対し、二重に課税されることになります。
 一方、民法上の組合やLLPは、構成員課税といい、組合構成員の得た利益にのみ課税されます。したがって、LLPでの事業は儲けても、他の自分の事業が赤字だった場合、構成員の収支として赤字であれば、課税はゼロということになります。これは、大きな利点です。

3 責任の限度

 株式会社の場合、ご存じのとおり、出資者は、出資額の範囲までしか責任を負わない有限責任です。会社の負債総額が何十億であろうとも、出資した株主は、出資金額が帰ってこないというリスクだけですみます。
 一方、民法上の組合は、無限責任です。組合として負った負債は、組合財産で返し切れない場合、構成員個人の財産も差し出す必要があります。
 LLPの場合、民法上の組合と異なり、有限責任です。出資した金額までしか責任を負いません。
 したがって、自分が創業する立場から考えると有限責任で決まり!と思いますが、貸し手からすると無限責任の方が安心です。ですから、起業にあたり、お金を借りる必要が高ければ、無限責任の乗り物がよいこともあります。(ただ、現実は株式会社でも、代表者が連帯保証人にさせられることが多いのであまり変りません)

 その他、乗り物としていつまで使うのかという点もよく考えないといけません。継続的に同じ事業を続けるのであれば、LLPや組合は避けた方が無難です。(構成員が替わる可能性がありますので)

 で、結局どれがいいの?ということですが、それは会社設立の目的、事業内容によります。LLPは便利ですが、長期的な視点で事業を行うには向いていません。
 一方、株式会社でも法改正により、かなり柔軟な機構を採用することが可能になりました。
 そうすると、どうしても税金を多く払うのが嫌だとか、個人と法人で一緒にやりたいが、法人の方で会社に出資するとまずい(親子会社になる可能性がある等)という理由がない限り、株式会社にし、その機構をよくよく考えるということになるのではないかと思われます。

 いずれにしても、スタートが肝心であることは間違いありません。
 よ~く考えて、しかし早く踏み出して、経営者としてスタートする人が1人でも増えてほしいと思っています。




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Posted by たばやん at 17:46│Comments(0)法律
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