2006年12月15日

貸金業法成立。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061214-00000106-yom-soci
に関連するニュースがありました。

このニュースの警察官も極めて近視眼的な発想でしか、考えられなかったのでしょうね。
おそらく本人は、全く悪気がなかったと思われます。

根源を絶つことができない。このニュースでは、ヤミ金を阻止することができない。その結果、対処療法しか施さないから、問題はどんどん深くなっていく。
今回の貸金業法改正も、そうならないことを願うばかりです。

ドラッガーによると、資本調達コストを上回る利益がなければ、会社は社会から富を収奪しているに等しいと言われます。
どういうことかというと、事業をするために集めた資金に支払う金利以上の利益が上げられる見込みがなければ、事業をしてはならない。その場合、会社は、投資家から資金を奪っているのだというのです。

これは個人にも当てはまるものです。借りたお金の金利以上に収入が増えなければ、借りてはいけないのです。
給料がほとんど増えないのに、年20数%もの金利がつくお金を借り、それを費消してしまえば、破綻せざるを得ません。火を見るより明らかです。
今回の改正で、グレーゾーンがほぼなくなったとしても、根本的にその理屈を消費者が理解しない限り、無理な借り手(返済可能額を超えて借りようとする人)は必ず存在します。

そうすると、そのような借り手に対して、貸す人間が必ず現れます。彼らは、改正された貸金業法にも引っ掛からない方法で貸し付けるようになるでしょう。
それに対して、また弁護士が法的に争って、今回のグレーゾーンのように、法の穴を上手く潰せればよいけれど、次回は業者側が勝つかもしれません。その時、消費者は、国会を動かすことができるでしょうか・・・

そろそろ根本的な解決を目指していく方が、よいのではないでしょうか?


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Posted by たばやん at 00:21│Comments(0)法律
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