2007年04月19日

1965枚

刑事裁判では、被告人に対する起訴事実の有無を証拠により認定できるか否かを裁判所が判断します。

つまり、犯罪事実があったことを推認する証拠がなければ、被告人を有罪とすることはできません。

そのため、起訴する側の検察官は、証拠があるかないか、証拠があってもその証拠そのものの価値がどれくらいあるかを考えて、色々な証拠を集めたり、警察に指示をしたりします。


もっとも、過去に行われた犯罪の有無を振り返って、認定するのは容易なことではありません。
しかも、裁判所で取り調べられる証拠でなければなりませんので、提出の仕方はほとんどが書類になります。

たとえば、交通事故の裁判で、実際の自動車を法廷には簡単にもってこれませんから、写真を撮って、それを書類として、提出したり、現場でのスリップ痕を写真にしたり、中央線からの距離を測ったりした過程を書類にして、提出します。

また、人が話した内容も、そのまま裁判所で再現することは難しいので、供述調書という形で書類化します。

そのため、裁判では書類が証拠の中心となっています。


そして、検察官が証拠として裁判所に提出したいものは、事前に弁護人ないし被告人に開示し、同意をもらうことが原則です。

一度、見てしまうと、それが仮に捏造してあったものであっても、裁判官の心証に影響がでますから、証拠として適正なものかどうかのスクリーニングを、相手方当事者の弁護士にしてもらうのです。


弁護人は、証拠としてふさわしくないものについては、不同意をして、裁判所の目に触れるのを防ぎます。



したがって、裁判が始まるまでに弁護人には、検察官が提出予定の証拠書類を閲覧し、それに対する意見を持っておかなければなりません。


そこで、表題の1965枚です。
現在、担当している国選事件の証拠記録をコピーしたら、この枚数になりました・・・。
かなりの超巨大大河ドラマが描かれるくらいの分量です。

積み上げると、タウンページ三冊分くらいは優にあります(笑)。

これを読み込んで、被告人と接見して、同意するかどうかの打ち合わせをするのです。


刑事弁護とは、こういう感じで進みます。


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Posted by たばやん at 00:21│Comments(0)法律
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