2009年09月01日

裁判員制度は、違憲?

ニュースは、こちら
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20090901dde041040032000c.html


いつか必ず誰かするだろうなと思っていた裁判が起こされたようです。

ニュースによると、裁判員制度の具体的にどのような点が違憲と主張されているのかはよく分かりません(記事では、連日開廷が憲法31条違反だとしています)が、違憲・合憲を争うのは、法治国家である以上、とても大事なことです。

しっかり争ってもらいたいと思います。

被告人がそう思っているのであれば。

ときどき、弁護士の個人的思いだけでやっており、当事者をそっちのけにしているのでは?と感じずにはいられない弁護活動もあるように思います。

その根拠としては、当事者が法的な問題としてあまり理解していないときは、弁護士がそれを汲み取って代わりに主張してもいい、すべきだという理屈なのかも知れませんが、私は、あまり賛同できません。


今回は、そういうものではなく、被告人自身が本当に、裁判員制度の矛盾や不合理性を感じ、違憲だと主張したいと思っている、それを弁護人が法的に整理して代理しているだけだということであれば、いいのですが。


だって、仮に最高裁まで争って、違憲であれ、合憲であれ一番割を食うのは被告人本人です。

それでも自分が望んで、争って、結果、勾留期間が延びるのなら、それはそれで仕方ないことだと思いますが、仮に本人は、本心としては早く罪を償いたいと願っていたとすれば、最高裁による判断までの間、待たされるのは承伏し難いことではないでしょうか。


違憲かも知れないと考えることと、それを実際に争うことは別のこと。
争うか否かも含めて、決めるのはすべからく本人であるべきだと私は思っています。


実際は、どうなんでしょうね。








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Posted by たばやん at 18:47│Comments(0)法律
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