2008年03月04日

「さぬき」うどん、だめ??

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うどんといえば、「さぬき」うどん。

これは、誰に何と言われようと譲れません。

その「さぬき」の名称が、台湾において、商標登録されてしまっているようです。

詳細な法的検討はしてませんが、
そもそも、「さぬき」は日本の旧来の地名であり、商標として商品識別力を付与させるべきものではないはずです。
日本に限らず、台湾の企業であっても、独占させるべき名称ではないでしょう。

香川県が抗議するのはもちろんのこと、政府としても、正式に抗議やクレームをつけてしかるべきではないでしょうか。


この問題は、先陣を切った一企業だけにリスクを負わせるべきものではありません。

無効審判訴訟の経費を、香川県が持つくらいの意気込みでいてもらわないと、「さぬき」うどんの未来はないと思いますが、どうでしょうか。

もしかしたら、「はかた」人形や、「はかた」織も、危ないかも?


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Posted by たばやん at 15:36│Comments(0)法律
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