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2007年03月29日

金融商品取引法について(1)

最近、法律以外の話題ばかりが続いているような気がしていますので、今日はちょっぴり堅めな話です。


証券取引法は、以前から有名ですが、証取法の守備範囲を広げて、有価証券以外にも法の規制を掛けようとしたのが、金融商品取引法です。

名前のとおり、証券から金融商品へと規制の対象が広がっているのですね。


もっとも、この法律で全ての金融商品が網羅されたのかというとそうではありません。
先物市場取引や、為替証拠金取引は別の法律でカバーされる他、銀行法、保険業法による規制も残っています。


統一的な法規制を実施する方が、規制する側もされる側もコストが少なくすみ、合理的だと思うのですが、監督官庁という巨大な壁がそれを何重にも阻んでいるようです。


このあたりは、そろそろ本気でなんとかしないと、世界的なマーケットが同質化しつつある中、日本だけが取り残されるような気がしています。


さて、普通の生活をしている一般市民にこの法律が何をもたらすかというと、この法律で規制されている金融商品については、販売側に色々な義務が課せられています。


簡単にいうと、呼んでないのに訪問してはならない(商品によっては、この義務がないもののあります)、契約時にはリスク説明をきちんと行う、契約時には書面を作成する等々です。


つまり、投資の素人である一般市民については、原則として自分で望まない限り、金融商品をもったセールスマンが突然、家にはやってこない仕組みになっています。


もちろん、この法律等で規制されていない金融商品のセールスマンがやってくることはあります。
営業の自由がありますから。


しかし、この法律で規制されていない商品は、相当難しいスキームであったり、リスクが高いものであったりするはずです。あるいは、もしかしたら詐欺的なものもあるでしょう。


普通に生活する中で、この法律で規制されている以外の金融商品で、資産を運用する必要があることはまずありません。



向こうからやってくる投資話、金融商品については、十分注意してください。


この法律に対する知識として、まずは、投資は自己責任、国は基本的に金融商品を個別に売りにいくことを禁止しているのだということを押さえて下さい。




  

Posted by たばやん at 12:10Comments(0)法律