2006年12月20日
破産されたら?
破産する方の話は、よくされていると思いますので、今回は債権管理という面から、取引先が破産したらどうすればよいかという点について、解説したいと思います。
本来、取引先が不渡りをだす前に兆候をつかむことが大切だったり、担保をしっかりとっておいたり、契約条項をしっかりと定めておくといった事前の保全活動が何よりも大事です。
しかし、破産してしまってから言っても仕方ありません。
取付騒ぎのように、取引先に押しかけて商品を取り返そうとしても、下手をすると犯罪になったりして、やぶへびになりかねません。
取引先が残念ながら、破産してしまったら、手続きにきちんと参加して、少ない配当であってもしっかり受け取るとともに、会計の処理をきちんと行い、無駄な税金を支払わないようにするのが何よりの方策です。
例えば、破産債権届出の手続きをとらないと、債権者として扱われることはありません。
田舎の本当に人のいい方は、裁判所がなんとかしてくれるかのように思っている人も多いですが、裁判所からは何もしてくれません。
債権者は全て自己責任で、いわば自分で手を挙げて権利を主張していかなければならないのです。
また、債権届出も一工夫する等して、確実に認められるようにしなければなりません。
破産債権として届けられた債権は、破産管財人が破産債権として認めてよいか、認否をします。どさくさにまぎれて、ありもしない債権を届け出て、配当をかすめ取ろうとする人間がいないとは限らないため、届けられた債権が真実(法律上という意味です)存在しているものか、どうか確認するのです。
ここで、例えば、取引先から手形でもらっていたら、破産してしまったので、手形債権として届け出たとします。取引先からもらったままだからということで、その手形の写しをそのまま添付資料として付けてしまうのは、要注意です。
手形として銀行が落としてくれる要件と、法律上有効な手形として認められる要件は異なります。
このままでいつも銀行に持って行っているから、大丈夫だろうと思っても、法律上手形要件が欠けていることはかなり多いです。
手形債権として届け出たいのであれば、手形の記載要件を全て満たし、自分が法律上も権利者であることが手形だけで分かるようにしなければなりません。
取立委任に出した銀行への裏書きも消さなければならないのです。
すごい手間がかかりますね。
しかし、一工夫して、同じ額を、売掛金債権として届け出て、所持している手形はその存在を証明する証拠であるとすれば、手形要件が多少欠缺していても法的な問題がありません。
「手形債権」として届け出るか、単に「債権」として届け出るかで、大きく異なるのです。
その判断も、債権者の自己責任。管財人や裁判所は何らアドバイスしません。
よく分かっている企業は、取立委任のため銀行に渡して、まだ戻ってきていない手形があるときは、そういうやり方をされています。手形のコピーをきちんと取っているのです。
また、税務面でも破産債権として届け忘れると、損金処理するのが大変になります。
自分で請求して、判決をもらわないと税務署はなかなか認めてくれないようです。
自分の債権をわずかでもいいから回収しようという意識が高ければ、同じような工夫は山ほどあります。
破産してしまったとあきらめずに、わずかな配当であっても、しっかりともらう。というのも経営者にとって必要な心構えといえるでしょう。
そのためにも、破産についての基本的な法知識はあるとよいですね。
本来、取引先が不渡りをだす前に兆候をつかむことが大切だったり、担保をしっかりとっておいたり、契約条項をしっかりと定めておくといった事前の保全活動が何よりも大事です。
しかし、破産してしまってから言っても仕方ありません。
取付騒ぎのように、取引先に押しかけて商品を取り返そうとしても、下手をすると犯罪になったりして、やぶへびになりかねません。
取引先が残念ながら、破産してしまったら、手続きにきちんと参加して、少ない配当であってもしっかり受け取るとともに、会計の処理をきちんと行い、無駄な税金を支払わないようにするのが何よりの方策です。
例えば、破産債権届出の手続きをとらないと、債権者として扱われることはありません。
田舎の本当に人のいい方は、裁判所がなんとかしてくれるかのように思っている人も多いですが、裁判所からは何もしてくれません。
債権者は全て自己責任で、いわば自分で手を挙げて権利を主張していかなければならないのです。
また、債権届出も一工夫する等して、確実に認められるようにしなければなりません。
破産債権として届けられた債権は、破産管財人が破産債権として認めてよいか、認否をします。どさくさにまぎれて、ありもしない債権を届け出て、配当をかすめ取ろうとする人間がいないとは限らないため、届けられた債権が真実(法律上という意味です)存在しているものか、どうか確認するのです。
ここで、例えば、取引先から手形でもらっていたら、破産してしまったので、手形債権として届け出たとします。取引先からもらったままだからということで、その手形の写しをそのまま添付資料として付けてしまうのは、要注意です。
手形として銀行が落としてくれる要件と、法律上有効な手形として認められる要件は異なります。
このままでいつも銀行に持って行っているから、大丈夫だろうと思っても、法律上手形要件が欠けていることはかなり多いです。
手形債権として届け出たいのであれば、手形の記載要件を全て満たし、自分が法律上も権利者であることが手形だけで分かるようにしなければなりません。
取立委任に出した銀行への裏書きも消さなければならないのです。
すごい手間がかかりますね。
しかし、一工夫して、同じ額を、売掛金債権として届け出て、所持している手形はその存在を証明する証拠であるとすれば、手形要件が多少欠缺していても法的な問題がありません。
「手形債権」として届け出るか、単に「債権」として届け出るかで、大きく異なるのです。
その判断も、債権者の自己責任。管財人や裁判所は何らアドバイスしません。
よく分かっている企業は、取立委任のため銀行に渡して、まだ戻ってきていない手形があるときは、そういうやり方をされています。手形のコピーをきちんと取っているのです。
また、税務面でも破産債権として届け忘れると、損金処理するのが大変になります。
自分で請求して、判決をもらわないと税務署はなかなか認めてくれないようです。
自分の債権をわずかでもいいから回収しようという意識が高ければ、同じような工夫は山ほどあります。
破産してしまったとあきらめずに、わずかな配当であっても、しっかりともらう。というのも経営者にとって必要な心構えといえるでしょう。
そのためにも、破産についての基本的な法知識はあるとよいですね。