2006年12月13日

事業承継と株主総会

先日、顧問先の会社で、臨時株主総会を行いました。
親族の持っている会社の株式を、会社が自己株買いするためです。

今般の会社法改正で、同族会社の事業承継が簡単になり、この機会に事業承継をしておこうという会社が増えています。

しかし、今まで同族でやってきた会社には大きな問題がある場合が多いです。
それは、株主総会を1回も開催していなかったり、数回しかしたことがないことです。
株主総会による決議を経ていないと、取締役就任の事実すら法的には認められない可能性があります。
単純に今まで問題が生じていなかっただけであり、今後の処理を間違うと、意見を違えた株主(親族)から、株主総会決議不存在として、今までの会社の意思決定を全て争われる可能性があります。
そうすると、怖くて株主総会も開けないということにもなりがちです。

今回の法改正は、会社に自由を与える代わりに、手続きをきちんと踏むように求めています。
事業承継には、議決権制限株式を発行する等、色々な方法が考えられますが、どれも手続きを経ないと、いつまでも不安が残ることになります。

うちは中小だから、ほぼ1人会社みたいなものだから、といった言い訳は、争いになった時には、通用しません。リスクマネジメントの観点からみても、これほどリスクのある経営はありません。
とりあえず、来期の定時株主総会から、はじめてみてはいかがでしょうか?

今回、はじめて株主総会を開いた顧問先社長も、良い経験になったとおっしゃってました。株主総会は、経営者を育てるためにもあるといえるでしょう。


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Posted by たばやん at 07:56│Comments(0)法律
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