2007年06月21日
素人という言い訳
裁判をしていると、何かというと、法律は難しいから、素人だからと言って、言い訳の材料にするご本人さんを多く見かけます。
確かに、言いたいことは分かります。
私も日常生活で、コンビニでガムを買ったり、ジュースを買ったりする時に、
「買い入れの黙示の意思表示として、品物を出して、店員さんが、その意思を受領して、バーコードをスキャンした時点で、売渡の黙示の意思表示があり、レジに示された金額で売買契約が成立し、私がお金を払って、店員さんが品物を渡してくれて、双方売買契約に基づく、支払い義務、引渡し義務が履行された。」
と考えている訳ではありません。
自分の行為が、法的な評価として、どういうことになるかというのを常に考えて行動しろと、法律は言っているのではありません。
自分の行為は、どういう結果を求めていたのかを把握しておきなさいと言っています。
そして、それは法律を知っていようと知らない子供であろうと、できることです。
刑法(だけには限りませんが)では、「法の不知は許さず」という法諺がありますが、それはそのことを言っています。
細かい法律の条文を知っていたかどうかは、大した問題ではないのです。
自分がその行動を起こせば、どうなるか、逆にそれをしなかったら、どうなるか、それは分かったでしょう?なのに、なぜそれをしなかったのか、あるはしたのかを問われるのです。
その「なぜ」の部分を説明するのに、法律の知識は必要ありません。素人もへったくれもないのです。
問題は、そういうことなので、自分の行動の責任は、そういう形で問われますよと、きちんとした教育がなされていないことです。
そもそもそこが分かってなかったら、自分の行動に際し、何を注意しておけばいいのかすら分かりませんよね。
日本で、あまりにも法律が別世界の話になっているのは、その辺の法治国家としての前提を押さえるための教育カリキュラムを義務教育はもちろん、高校生段階でも全く組入れていないことにあるように思います。
最近、取組みが活発になってきた「法教育」とは、その辺の前提を押さえてもらうための教育活動を行っています。
今回、日弁連の編著で、「はじめての法教育 みんなでくらすためにひつようなこと」という本が出ました。
http://www.iwasakishoten.co.jp/products/4-265-10409-6.html
小学生高学年からでも分かるように、噛み砕いて書いてあります。
「法」に興味のある方は、ぜひ手にとって、ご覧下さい。
確かに、言いたいことは分かります。
私も日常生活で、コンビニでガムを買ったり、ジュースを買ったりする時に、
「買い入れの黙示の意思表示として、品物を出して、店員さんが、その意思を受領して、バーコードをスキャンした時点で、売渡の黙示の意思表示があり、レジに示された金額で売買契約が成立し、私がお金を払って、店員さんが品物を渡してくれて、双方売買契約に基づく、支払い義務、引渡し義務が履行された。」
と考えている訳ではありません。
自分の行為が、法的な評価として、どういうことになるかというのを常に考えて行動しろと、法律は言っているのではありません。
自分の行為は、どういう結果を求めていたのかを把握しておきなさいと言っています。
そして、それは法律を知っていようと知らない子供であろうと、できることです。
刑法(だけには限りませんが)では、「法の不知は許さず」という法諺がありますが、それはそのことを言っています。
細かい法律の条文を知っていたかどうかは、大した問題ではないのです。
自分がその行動を起こせば、どうなるか、逆にそれをしなかったら、どうなるか、それは分かったでしょう?なのに、なぜそれをしなかったのか、あるはしたのかを問われるのです。
その「なぜ」の部分を説明するのに、法律の知識は必要ありません。素人もへったくれもないのです。
問題は、そういうことなので、自分の行動の責任は、そういう形で問われますよと、きちんとした教育がなされていないことです。
そもそもそこが分かってなかったら、自分の行動に際し、何を注意しておけばいいのかすら分かりませんよね。
日本で、あまりにも法律が別世界の話になっているのは、その辺の法治国家としての前提を押さえるための教育カリキュラムを義務教育はもちろん、高校生段階でも全く組入れていないことにあるように思います。
最近、取組みが活発になってきた「法教育」とは、その辺の前提を押さえてもらうための教育活動を行っています。
今回、日弁連の編著で、「はじめての法教育 みんなでくらすためにひつようなこと」という本が出ました。
http://www.iwasakishoten.co.jp/products/4-265-10409-6.html
小学生高学年からでも分かるように、噛み砕いて書いてあります。
「法」に興味のある方は、ぜひ手にとって、ご覧下さい。
Posted by たばやん at 00:19│Comments(0)
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