スポンサーサイト

上記の広告は2週間以上更新のないブログに表示されています。 新しい記事を書くことで広告が消せます。  

Posted by スポンサー広告 at

2008年07月08日

ジュニアロースクール開催します!

福岡県弁護士会の行事のお知らせです。


私も所属している、法教育委員会では、今年の夏休みにジュニアロースクールを開催します。


ジュニアロースクールとは、横文字で申し訳ないのですが、法律知識を勉強してもらうところではありません。

知識としての「法律」ではなく、いわば感覚としての「法」を学んでもらおうというものです。

具体的には、模擬裁判を実際に見てもらいます。
そして、裁判官役や検察官役、弁護人役に分かれて、法という「ものの見方」の違いを「感じとって」もらおうというものです。


細かい知識は不要です。
大事なのは、「自分の価値観を持つ」ということだと「感じてもらう」ことです。


対象は、中・高校生です。
弁護士に興味があってもなくても、結構面白い体験になると思います。


夏休みの研究課題にもぴったりではないでしょうか。

多数のご参加をお待ちしております。


詳細は弁護士会のHPもご覧下さい。

以下、同HPからの引用です。

福岡県弁護士会では、西南学院大学、西南学院大学法科大学院(ロースクール)との共催で、中学生・高校生を対象とした法教育授業「ジュニア・ロースクール」を開催します。


今回は、来年5月から裁判員裁判が始まることも受けて、刑事裁判を通じて、法や司法制度の背景にある価値観や刑事裁判の仕組みについて考えてもらいたいと思います。模擬裁判を傍聴した上で、参加者に裁判官、検察官、弁護士それぞれの立場に立って考えてもらう、体験型の授業となっています。


中学生や高校生であれば、誰でも参加できますので是非ご参加下さい。

 
日時: 平成20年8月7日(木)
     午後1時(受付開始12時30分)~午後4時30分


場所: 西南学院大学法科大学院
     福岡市早良区西新6丁目2番92号
     ※アクセス方法はこちらをご確認ください。
     http://www.seinan-gu.ac.jp/access/access.html

対象: 中学生・高校生


参加費:無料


お申し込み方法:
     学校名、学年、参加人数、代表者名、
     代表者連絡先(電話番号とFAX番号)をご記入の上、
     「福岡県弁護士会 ジュニア・ロースクール係」まで、
     郵送又はFAXでお申し込み下さい。


(郵送先)〒810-0043 福岡市中央区城内1番1号
      「福岡県弁護士会 ジュニア・ロースクール係」宛


(FAX送信先)092-715-3207
      「福岡県弁護士会 ジュニア・ロースクール係」宛


※平成20年7月24日必着です。
  会場の都合上、定員がございますのでお早めにお申し込み下さい。


※ひとりからの参加でも構いませんが、是非お友達と一緒に大勢で
 参加してください。


※電話・メールでのお申し込みは受付しておりません。




  

Posted by たばやん at 08:55Comments(0)法律

2008年07月02日

「自粛」を「要請」?

ニュースは、こちら


温暖化防止のために、24時間営業を止めることがどれほど役立つのか、よく分かりませんが、こういう議論、日本では繰り返しなされて、独特の論理ですよね。


自粛とは、自らの意思で行うことではないのでしょうか?

要請された結果、行うことはそれはもう「自粛」ではないですよね。


優勝のビールかけを自粛。(「もったいない」の議論?)
番組放送を自粛。(「事件の影響」の議論?)
危険物の販売を自粛。(「模倣犯への影響」の議論?)
立候補を自粛。(「多選の是非」の議論?)


今まで数限りない自粛があり、それが要請されたものであったことも数多くあったはずです。


まるで、魔法の言葉のように「自粛」が使われていますが、どうなんでしょうか?


確かに、法的規制を課す(立法)には、時間的に猶予がないとか、法的規制を課すまでもないけど、できればしない方がいいかな。と誰もが思う時に、誰かが「自粛」を「要請」すると、便利ですよね。

日本的メンタリティとしては、和を持って、事態を収拾という感じになりますし、それはそれでメリットがあるのは分かります。


が、「自粛」と「要請」が、社会での、見えないルールになることは、やはり健全な状態ではないと思います。
また、誰が「要請」するのか、していいのかも大きな問題ですよね。


本来、自粛するかどうかは、その人、企業が自主的に判断すること。
その意味で、コンビニ業界の反対は、当然です。


それを、見えない空気で押し込める社会は、もはや法治国家ではないように思いますが、言い過ぎでしょうか。


基本的には、ルールは、「法」で決めていく。
この原則・考え方が、この国ではどっかに行ってしまった(あるいは最初からなかったような気もしますが)頃から、おかしくなってきたように思います。


誰でも事前に、ルールが分かること。
これが、プレーヤーとして参加できる最低限の条件だと思うのですが、日本というゲームの、ルールブックには、見えないルールがいっぱい書いてありますよね。

それでは、参加者は増えるはずはないでしょう。

やむを得ず、参加していたプレーヤーも、他のゲーム(国)に乗り換えるかも知れませんよ。


見えないルールの端的なものが、「自粛」の「要請」だと思いますが、どうでしょうか。  

Posted by たばやん at 19:13Comments(2)法律

2008年07月01日

CM効果?

昨日は、夕方から弁護士会天神センターでの法律相談の担当日でした。


通常、1人30分の相談時間で、6枠3時間の受け持ちなのですが、昨日は全ての相談枠が埋まっており、そのどれもが多重債務の相談でした。


以前は、1コマくらいは空いていて、余裕があったのですが、昨日は、合間にお茶を飲む暇もなく、3時間話しっ放しで、のどがカラカラです(笑)。
通常は、相談者の話を聞く時間が長いのですが、債務整理の場合は、私から制度や方法等を説明する時間の方が長い場合がほとんどです。


センターの方に聞いてみると、最近また多重債務の相談が増えているようです。


どうもTVのCM効果があっているようです。


皆さんは、見られたことはありますか?
見たことのない人は、こちらをご覧ください。


弁護士会がCMを打つことは珍しく、また結構な費用がかかりますので、CM広告をするかどうかは、弁護士会内でも議論になりました。


そもそも弁護士会が、CMをするべきかというような議論から、しなければならないので大変です。


しかし、弁護士会も一つの事業体だとすると、当然の広告だと思いますが、どうでしょうか?
弁護士会が社会的に期待されている責務を果たすためには、世間に広く周知することから始めるのは当然です。


それでなくても、敷居が高いとか、近寄りがたいというイメージが過当にあるのですから、そこから改善していかなければならないはずです。

未だに、真面目にしていれば、当然自然と評価されると考えている、いい意味で保守的な弁護士が少なくないですが、そんなはずはないですよね。


普通の人が、人生で弁護士を必要とする機会がどれだけあるか、を考えれば分かるはずだと思うのですが。



昨日も、CMを見てという方がおられました。
CMを見ていなければ、未だに1人で、悩んでいたかもしれません。

相談するだけで、精神的な負担は相当違ってくるでしょう。


もっともっと広く認知されていかないと、いけませんよね。

  

Posted by たばやん at 22:11Comments(0)法律

2008年06月30日

うれしい再会

刑事弁護の仕事は、被告人が間違いなく罪を犯したといえるのかという視点から、証拠等を調べたりする訳ですが、間違いなく本人の行為だと判断され(る)た場合は、被告人にきちんと罪をつぐなってもらう、その後の更生を図ってもらうというのも弁護人の大きな仕事となります。


少年審判と、刑事裁判は、本人の更生という点では、考え方が異なるのですが、それはまたの機会にしましょう。


ですので、自分が担当した被告人が裁判後、どのような生活をして、どう立ち直っているのかというのは、ふとした時に気になったりするのです。

特に、有罪でも執行猶予をもらった時は、特に気になります。



今朝、朝一の裁判のために、裁判所で椅子に座っていると、日焼けしたスーツを着た若者が、声を掛けてきました。

一瞬、誰か分かりませんでした(最後に会った時から、髪をだいぶ切っていました)が、顔はすぐ思い出しました。


そう、私が、担当した被告人でした。

話を聞いてみると、判決後、きちんと仕事をしており、今日は、資格取得の勉強のため、法廷を見学に来たとのことです。

二十歳を超えたばかりの青年でした。
若さゆえの過ちが、その理由だけで全て許されるべきとは思いませんが、彼の過ちは、なんとか1回の猶予をもらうことができました。


彼は、その重みをしっかり理解しているようです。
偶然、見かけた私に、自ら声を掛けてくるくらいですから、きちんと更生できたと言ってよいでしょう。


その笑顔は、若者らしい社会人としての自信に溢れていました。


自分が関与したことで、少しでも本人の更生の役に立てたのかどうかは分かりませんが、こうやって、いい形で再会できると本当に嬉しいものです。


中には、再犯を繰り返し、同じ被告人を2回弁護したことがあるという話も結構聞きます。
長い間、弁護士をしているとそういうこともあるでしょうが、できれば、経験しないでおきたいですね。


彼には、頑張ってもらいたいと思います。

  

Posted by たばやん at 19:12Comments(0)法律

2008年06月24日

表現の自由と知る権利

憲法の教科書に出てくるような題名で、すいません(笑)

弁護士の仕事をしていても、日頃、憲法の議論をすることはそうありません。


逆に、これは憲法に関わるね。という問題に当たったときは大変です。


今日は、ネット上の情報に対して、どういう対処ができるのか?という、極めて難しい問題にあたりました。


ご存知のとおり、今やネットには、ありとあらゆる情報が、氾濫しています。


その情報が我々にもたらす利益は計り知れません。


一方、知るべきではない情報、広く知らすべきではない情報というものも、あるのでしょうか?


あるとして、それを規制することは許されるべきでしょうか?


抽象的な話ですが、考えてみてください。


結構、悩みますよ(+_+)
  

Posted by たばやん at 23:57Comments(0)法律

2008年06月13日

裁判ウオッチング開催します!

以前もお伝えした、裁判ウオッチングですが、いよいよ来週からとなりました。

16日月曜日は、午前中、個人参加の時間に増やしましたので、ご興味のある方はぜひご参加下さい。

18日も、個人参加が可能です。
詳細は次のとおりです。



目下、司法改革はその実現に向けてまっただ中にあり、平成21年5月から実施されることとなった「裁判員」制度をはじめ、裁判所を含む司法は大きく様変わりをしつつあります。
当会では、司法改革の先駆的な取り組みの一つとして、裁判所が広く市民の皆様に親しまれ、活用されるためにと、平成4年から「裁判ウォッチング」を毎年実施しております。
実際の裁判を、当会弁護士の引率により傍聴できる絶好の機会ですので、是非ご参加いただきますよう、ご案内申し上げます。


                  記


1.日時
   6月16日(月)
   午前の部  9時20分集合 (12時過ぎに解散予定)
    ※16日(月)は、午前のみの開催です。


   6月18日(水)
   午前の部  9時20分集合 (12時過ぎに解散予定)
   午後の部 12時30分集合 (15時10分頃解散予定)


2.場 所

 集合場所:福岡県弁護士会館(福岡市中央区城内1-1)
      (アクセス方法はこちらをご覧ください。)

 傍聴する裁判所:福岡高等裁判所、福岡地方裁判所、福岡簡易裁判所 


3.参加費  無料


4.注意事項
予約は不要です。上記集合場所に集合時間までにお集まりください。
但し、先着50名までとなっております。今回は個人参加者を対象としておりますので、団体でのご参加はご遠慮ください。(お友達同士の数名で参加される等はもちろんOKです。)
また、ご来館の際には、公共交通機関にてお越しください。


5.問い合わせ先
福岡県弁護士会(裁判ウォッチング担当係) ℡092-741-6416




  

Posted by たばやん at 11:32Comments(0)法律

2008年06月11日

日本でも、こうなる?

ニュースは、こちら


裁判員裁判の現実が、こうならないことを祈るしかありません。

しかし、誰でも、刑事事件に興味がある訳ではないでしょうし、選出にあたって、やる気があるかとか面と向かって聞けないでしょうから、やる気のある人ばかりが選ばれる保証はありません。

全然興味のない人が、何時間も拘束されるとなると、暇つぶしのものを持ち込もうと思っても不思議ではないでしょう。
いずれ、持ち物検査等がされるようになるかもしれませんね。

日本でも、こんなニュースが流れないとも限りません。


なかなか難しい問題ですよね。


ところで、数独って、日本人が発明したパズルではなかったでしょうか。


オーストラリアでも、流行っているなんて、すごいですね。
  

Posted by たばやん at 22:38Comments(0)法律

2008年06月06日

ニッポン、乗っ取り?

ニュースはこちら


台湾で、「さぬき」が押さえられて、大変だと思っていたら、中国では、日本の地名が大量に商標として登録されています。


福岡は、ミシンで登録申請だそうです。
なぜ、ミシンなのかは分かりません(笑)。

のんびり構えれば、中国の消費者に対して、日本の地名はそれなりのブランド力を与えると、業者は思っていることの現れといえますから、日本が高評価でよかった。とも言えますね。


しかし、事業で進出しようとする日本企業がいた場合には、とてもやっかいな問題です。

各企業任せにするのではなく、対国家間の調整が必要だと思いますが、どうなりますかね。


きっと、「さぬき」も、取られているでしょうね・・・(汗)。
  

Posted by たばやん at 14:05Comments(0)法律

2008年06月04日

わずか8件?

ニュースは、こちら

ちょっと分かりにくいかも知れませんし、私自身あまり国籍に関する知識はないのですが、要するに出産前に父親(日本人)に認知してくれれば、その子は日本国籍がもらえるのに、生まれてからだと認知してもらうだけではダメで、結婚までしないといけないという規定が不合理だという判断のようです。

認知という日本人の父親の行為の時期の前後で、国籍が得られたり、得られなかったりすることに合理的な理由は見出すことができないということでしょう。


原告さん方が喜んでいる、この写真が、この国の国籍がないとされたことの大変さを物語っています。
本当によかったですね。


ところで、今回のこの判決で、戦後、法律の規定が違憲だと判断されたのが8件目だそうです。


この数字、多いですか?
少ないですか?


全国から選挙で選ばれた国会議員達が、これまた難しい試験を合格して選ばれた高級官僚達に支えられて、真剣に議論に議論を重ね、一字一句入念に検討した結果、できたのが「法律」です(笑。嫌みがすぎますかね)。

その法律が、まさか憲法に反する規定になっている訳がない。という前提に立てば、8件も違憲とされるのは、誠に遺憾。(おやじギャグですね。)ということになるでしょう。


一方、法律は、その時代に合わせて、いくらでも変更してもいい、とにかく必要に応じてどんどん作ろう、その中で違憲なものがあれば、それこそ裁判所の果たす役割であり、どんどん指摘して、改良していこう。という前提に立てば、わずか8件なはずがないということになりますかね。


そもそも判断のよりどころとなる憲法自体が、不変なものであると言い切ることはできません。
よってたつべき原理原則が、時代とともに変わっていくことは有り得ること。


それなのに、法律が全部正しいと無条件に考える訳にはいきませんよね。

過ちは、過ちと素直に認め、よりよい姿に是正していこうという姿勢にこそ、未来があると思っています。


なので、私は、裁判所とは、違憲判断を躊躇しない機関であってほしいと思っていますが、皆さんはどうでしょうか?  

Posted by たばやん at 22:08Comments(0)法律

2008年06月03日

特許の共有は・・・

よくよく考えた方がいい。という話です。


営業力に劣るベンチャーや中小企業が、自社の発明品を売るための営業力を上げるために権威ある研究所や、企業に共同出願人や共有権者になってもらおうとすることがよくあります。

特許公報に書かれた相手方を示す文字を顧客に見せれば、箔が付き、営業も簡単だと思う気持ちはよく分かります。

場合によっては、その戦略がとても上手くいくこともあるでしょう。


しかし、特許の共有については、甘く考えておくと、後々とんでもない目にあいます。


不動産や自動車の共有とは、質が異なりますから、特許法の規定を理解した上で、将来の可能性やリスクまで検討した上で、共有という形態が本当にベストかどうか、検討しなければなりません。


例えば、特許の共有持分をたとえ1%でも有していれば、共有権者としてその特許を自己実施することができます。(契約で異なる約束にすることは可。)


ですから、箔を付けるために名前を借りるつもりで、適当な契約をしていれば、知らないところでどんどん特許を利用した製品を作られていたということにもなりかねません。


相手が、企業のときは、やっぱりビジネス。相手がいつ、自分が一番かわいいという考えになるかもしれないということを決して忘れてはいけません。


また、共有しようとする特許が、改良が予想されたりして、追加の出願ができそうであれば、それについてのケアも考えないといけません。

例えば、共同研究中の発明は、どっちのものか?とか、今回は持分の割合が変わるはずだ!とか、仲がこじれるに違いない問題(笑)が、後から後からでてくるかも知れません。


本来、発明は誰か個人の頭の中でスパークするもの。

一緒に発明するというのは、厳密にはありえないはずです。
(ちなみに、発明者と特許を受ける権利者というのは、別になることもあります。ややこしいですね。)

とはいえ、実質的には、一緒に発明したよね。と言わないと、どうしょうもない。ということも多々あります。


個人的には、特許を共有するのは、そういう場合に限るのがお勧めですが、どうしてもあえて共有する(しなければならない)のであれば、事前に専門家に、徹底的に相談されておくべきだと思います。

せっかくの特許が、トラブルの種にならないように。  

Posted by たばやん at 21:05Comments(0)法律

2008年05月31日

コーラは、勝ちました。

ニュースは、こちら


勝ったのは、ペプシにではなく、特許庁にです。

何の話かといいますと、商標の話です。

商標とは、自己の商品やサービスを示す文字、図形、記号、立体的形状をさし、その独占的な使用権を付与することで、商標を使用するものの信用の維持を図り、その結果、消費者の利益を保護していこうというものです。


なんだかややこしい話のようですが、簡単にいうと、

商売をしている中で、常に同じマークを使っていると、そこに信用が生まれますよね。


いい意味でも悪い意味でも。


例えば、☆マークのついたジュースはおいしいけれど、●マークのやつはおいしくない。とか直感的に分かるわけです。

☆のマークは、○○株式会社で、●のマークは、株式会社△△が出しているのかまで、調べる人はそんなにいないですよね。

そんな中、株式会社△△が、自社のジュースの売れ行きが悪いからといって、○○株式会社と同じ☆マークを勝手に付けて、売り出したとすると、間違えて、買ってしまう人がでてきます。

そうすると○○株式会社の売上は落ちますし、何よりも、☆マークのジュースだと思って、●マークのジュースを買わされた人はへこみますよね。

それから、☆マークのジュースを買わなくなったとしたら、ますます○○株式会社の売上は減少してしまいます。

そういうことをなくすために、☆マークは○○株式会社しか使ったらいけません。とするのが商標法だということです。

但し、☆マークは、おいしいジュースの代名詞になっている訳ですから、☆マークをジュース以外に使っても問題ないかもしれません。

だから、どの商品やサービスに使用するのかは、はっきりさせておかないと、全然別のところで、偶然☆マークをつけたボールペンを売っていた人が、いきなり○○株式会社から☆マークの使用の差し止めを請求されるという困ったことになりかねません。


したがって、商標は、登録したいものと、それを使いたいもの(商品、サービス等)を決めて、申請することが前提となります。


前置きがだいぶ長くなりましたが、今回、コカコーラは、自社の瓶を立体的形状として、商標登録しようとしました。

瓶にコカコーラのロゴや、あの赤と白の模様を入れた状態であれば、おそらくすんなりと認められたような気もしますが、なぜか、ロゴとかが入ってない瓶だけを登録対象としたのです。

その理由は、はっきりと分かりませんが、あの瓶の形に自信と思い入れがあるのでしょうね。

誰でもコーラの瓶といえば、分かりますもんね。
これです。



その申請に対して、特許庁は、登録を認めなかったのですが、裁判所に持ち込まれ、今回、その判断が示されたということです。

裁判所は、瓶の形状のみで、実質的なコーラとしてのブランドを認めたということです。

同じような形状で、サントリーの角瓶や、ヤクルトも申請を求めましたが、認められませんでしたので、コーラ危うしと思っていましたが、やはりコカコーラのブランド力はすごい。ということになりますかね。


敗れた特許庁の担当者よりも、ライバルのペプシが一番悔しがっていたりして(笑)。

まだ、判決をよく読めていませんので、この週末にでも、読んでみたいと思っています。  

Posted by たばやん at 00:24Comments(0)法律

2008年05月26日

国語の教科書から、小説が消えるかも!?

ニュースは、こちら


著作権者である作家さんの気持ちも分からなくもないですが、権利主張が行き過ぎのような気がしませんか?


試験問題として、引用されるのは、作家として名誉なことだと思いますし、それから自著へ興味を持つ若者が一人でもでてくれば、ロイヤリティは、タダでもいい。と考える私は、甘いのでしょうね。


しかし、国語文化の担い手達が、目先のことだけを考えて、自分たちの将来を自分たちの手で摘んでいるようにしか思えないのですが、どうでしょうか。


法の手当を。という解決策もあるでしょうが、基本的には、著作権者が、著作権とは何かをもう一度よく考えてもらえば、すむ問題のように思います。


ところで、

  「国語(のテスト)に100点は、ない。」

これは、水谷豊さんの恩師の先生の言葉だそうですが、名言ですね。

作家さん達は、自分達の作品は、すでに100点だと思っているのでしょうね・・・。

私は、文章というのは、時代毎に、様々な批評を受けて、完成されていくものだと思っています。


この話と、上記のニュースは、次元が違うとは思いますが、思想の根源はつながってくるような気がして、「引用」してみました。  

Posted by たばやん at 13:36Comments(0)法律

2008年05月23日

検察官が民事の法廷に

立つこともあります。

市民の皆さんからすると、検察官といえば、刑事裁判で、被告人を起訴する側の法律家というイメージでしょう。
通常の業務としては、まさにそれがメインなのですが、場合によっては、民事裁判にでることもあります。


国が訴えられた時には、さすがに国も、訴訟の専門家を付ける訳ですが、それは弁護士を雇うのではなく、法務省に籍を置く検察官が、訟務検事として対応します。

訟務検事になった検察官は、国側の主張を裁判所に提出するのが仕事になります。


また、人事訴訟という訴訟類型があるのですが、その訴訟においては、身分関係を争うこともあり、場合によっては、被告となるべき人が(既に死亡等でいない。)という場合も、まれに、あります。

例えば、真実の親子関係を争っている(自分は、本当の父親は別にいると主張する等)事件だけども、既に戸籍上父親とされている人物は、死亡している場合などが分かりやすいかも知れません。

この場合、被告としては、戸籍上の父親ということになりますが、死亡している以上、対応することは不可能です。
かといって、お金の問題ではないので、死亡してますので、後は相続人が承継して、その人が被告に。という話にもできません。

この場合、自分は、相続人にはならないはずだと原告は言っている訳ですから。

ですので、事件によっては、相手が亡くなっていても、解決しないといけないものもある訳で、その場合の相手方として、検察官が公益の代表者という職責から、便宜上、被告となります。


あまり、知られていませんが、検察官から通知が来たとしても、刑事事件とは全く関係のないこともありますので、ご安心(?)を。


なぜ、この話をするかというと、昨日、おかんから、早朝に電話をもらったのは、私の誕生日をお祝いするためではなくて、まさに、この検察官からの通知と思われる文書が、父親宛てに来たからでした(笑)。


一般の方は、検察官からの手紙なんて、普通来ませんから、我が家でも、なんだこりゃ?となって、とりあえず、弁護士になった息子に聞け。ということになったようです。


私は、おめでたく、それを、親の愛情と勘違いしたようですね。
世の中、そんなもんです(爆)。
  

Posted by たばやん at 22:19Comments(1)法律

2008年05月14日

弁護士の仕事

公判前整理手続に付されている刑事事件の証拠記録の整理・検討が終わりません(泣)。

気分転換に、ちょっと思ったところを。


検察側は警察での捜査も合わせて、組織的に膨大な書類を作り上げ、裁判に提出しようとしますが、弁護人は基本的に個人でそのチェックに対応しなければなりません。


供述調書等に書かれた文字のその先に隠されているものがないか、考えながら読み込まないといけないので、大変です。

否認事件であれば、なおさら、公判廷に提出させるべきか否か、より慎重に判断しないといけません。


従来だと、公判が始まってからでもなんとかなったのですが、公判前整理手続では、それを事前に終わらそうということですので、頭では分かっていましたが、締切が迫ると、否応なしに、その厳しさが突きつけられますね。


しかし、一人の人生が懸かっていますから、適当にはできません。


よく、なぜ悪いことをした人(被告人)の味方をするのですか?という趣旨の質問がでますが、悪いことをしたかどうかを確かめるのが刑事裁判です。


ほとんどの人が実際に、罪を犯しているかもしれませんが、中には本当に何もやっていない人が間違って起訴されていることがあります。

それは、いわゆる「えん罪」であり、ニュース等でご存じのはずです。

その間違いをなくすために弁護人をつけている。という面があることは否めません。

また、実際に罪を犯している場合であっても、その人の言い分が正しく伝えられた上で、全ての事情を考慮して、起こした結果にふさわしい量刑を裁判官に考えてもらわないといけません。

加害者に甘すぎて、被害者に冷たいのではないか。という議論もありますが、それは罪を犯したことが明らかになった場合の問題点のひとつですね。

その前の段階、本当にその人がやったのか。という点をきちんと検証するために弁護士が「弁護人」として果たすべき役割があるということです。


弁護士が司法書士や、行政書士等の他の法律専門職と大きく異なるのは、刑事弁護を行うという点です。

弁護士の人数が増えていますが、この公益的な役割、社会的義務を進んで果たそうという人は、あまり増えていません。

当番弁護士制度を創設する等、刑事弁護の先駆的な役割を果たしてきた福岡県弁護士会でも、当番弁護士制度や国選弁護人名簿への登録が伸び悩んでいます。


確かに大変です。

「仕事」や「ビジネス」という意味では、全く割に合いません。どう考えても、現在の制度は、経済的にはペイしない仕組みです。

それでも・・・、という思いで私はやっていますが、例えば、「事務所を維持するためには、到底、刑事事件は出来ません」という、いきなり独立開業した弁護士に対して、当番弁護士の登録をお願いすることは、私にはできません。彼らの事情は、理解できますから。

弁護士が、就職難の末、いきなり独立する時代です。

わずか数年で、弁護士の業界は激変しました。

これから更に変わっていくでしょう。

しかし、残念ながら、今のところ、市民のためになる変わり方ではないように思います。


誰が得したのか、誰が割りを食うことになったのか。

皆さんは、どう思われますか?


さて、仕事に戻りますね(笑)。  

Posted by たばやん at 21:44Comments(0)法律

2008年04月25日

公判前整理手続、はじまる。

昨日は、公判前整理手続という刑事事件の手続きの第1回目がありました。


以前もご紹介したと思いますが、公判前整理手続とは、裁判員制度開始を見据えて、公判の迅速化、効率化を図る事前の手続きです。

前回の事件は、終了してますので、私のキャリアとしては2回目の公判前整理手続事件ということになります。


当番から国選事件で立て続けに、公判前整理手続になる事件にあたることもあまりないと思うのですが、これも何かの縁と思って、頑張っています。


この制度は、まだまだ始まったばかりですので、裁判所も検察庁も弁護士も、みんな探り探りでやっています。
定着するまでは、試行錯誤が続くでしょう。

もっとも、裁判所や検察庁は、組織ですので、まとまって着々と準備できていますが、我々弁護士は、基本的には個人対応、弁護士会として全体的な取り組みがおいそれと出来るわけではありません。


したがって、私のようにもう2回も回ってきた弁護士もいれば、まだ1回もあたらず、下手をすると裁判員制度がはじまってから、初めて公判前整理手続にあたるという弁護士もでてくるでしょう。

手続に関わる三者の中で、弁護士だけが取り残されるということもありうるのではないでしょうか。


そうなると、被告人はたまったものではありません。


重要な問題で、早急に対処しないといけないと思いますが、これといった決め手となる具体策も特に思いつかないので、困ります。


とりあえずは、個人個人で、研鑽を積んでもらうということになると思いますし、経験した弁護士は、問題点を広く指摘していくという問題意識を共有する姿勢が大事になると思います。


本当は、市民の皆さんにも問題点を共有してもらって、裁判員制度についての意見を持つ参考にしてもらいたいところですが、具体的な事件については、ご存じのとおり、ブログに書く訳にもいかず、なかなか難しいです。



今度の事件は、けっこうシビアなので、公判前整理手続の問題点が結構みえてくると思います。
ですので、今度も、しっかりやりたいですし、可能な範囲で、皆さんにも手続上の問題提起ができればと思っています。  

Posted by たばやん at 20:53Comments(0)法律

2008年04月25日

知的財産法実務講座

昨日は、東京から戻って一日バタバタしてましたので、ブログ更新できませんでした。


東京に行って思ったのですが、モバイル環境を整えないと、帰ってからが大変ですね。
電車の中でパソコンを打っている人を多くみかけましたが、そこまで急がなくとも、空いた時間に一つでも処理できるのは魅力です。

何度か挑戦して、放棄してます(ほこりまみれのZERO-3がかわいそう・・・(笑))ので、ちょっと真剣に検討してみたいと思います。


さて、今回、東京に行った目的は、立命館大学で行われた知的財産法実務講座に参加するためです。

東京駅のサピアタワーにある立命館大学の立派な施設で半年にわたって、月1回最新の実務が学べるというものです。


参加者は、北は北海道から南は、大分まで、弁護士、弁理士、企業担当者等、実戦的な問題意識を持った参加者が集まりました。

その受講生の期待に充分応じられる第一線の先生方が講師となって、一緒になって議論をしながら、実務を学ぶというのが特色です。


ですので、とにかく勉強になりました。

まだまだ福岡では、特許をはじめ知財紛争の経験者が少ないので、最新の知識や知見を余すことなく仕入れて、元をとりたいと思ってます(笑)。
  

Posted by たばやん at 08:15Comments(0)法律

2008年04月21日

ソフトの「完成」とは?

ソフトウェアを買って、しばらくしてからバージョンアップ情報を聞くと、かなり損した気がしますよね。

そのため、バージョンアップする際には、前のユーザーに対する優待を各種メーカーは行っています。

一方で、例えば、自動車なんかは、マイナーチェンジやフルモデルチェンジの情報を、各社いろいろ戦略を練って、出したり隠したりしています。

モデルチェンジ前の時期が、一番お買い得という話をよく聞きますよね。
もっとも、一度買ってしまったら、例えモデルチェンジを知らずに買っていたとしても、新モデルに優待するという話は、聞いたことがありません。

これは、それぞれ単価の違いということもあると思いますが、商品の性質にもよると思います。

自動車の場合、商品としては既に「完成」しています。
旧モデルの車であっても、車としての機能は万全な訳です。

一方、ソフトウェアの場合は、機能そのもの自体がまだ十分ではないというレベルで商品として流通していることがあります。とりあえずバージョン1で出してみて、リアクションを聞いて、改良するということも少なくありません。

商品としての適切な品質の確認を、顧客にさせている面も少なからずある訳で、そういう商品の性質上、「完成」というステージがいつまでたっても来ない、またはよく分からないということになりがちです。


それでも、ソフトウェアを商品と捉えた場合は、そんなに問題はないのですが、ソフトウェアの作成を「仕事」を捉えると、そこが大問題になってしまいます。

すなわち、ソフトウェアの作成を請け負った場合の話です。


顧客のイメージする機能をPC上のソフトウェアで実現しようということで、ソフトウェアの開発を請け負うとします。
これは、民法では請負契約となり、報酬を受ける基準は、仕事の「完成」です。

しかし、現実に何もないところから話をしているのですから、当然「完成」の状態なんて目に見えません。

売買なら、現実にある、「その車」を買うかどうか。という話ですから、あまり問題はないのですが、こういうのを作って。という依頼は、「こういうの」が顧客の頭の中にしかないので、後になって、自分が頼んだのは「こういうの」(現実に出来たソフト)ではなくて、「こういうの」(顧客の頭の中にあるイメージ)だと言い出すことがよくあります。



その結果、修正に次ぐ修正を求められ、話がこじれて、裁判所へ。ということも少なくありません。


代理人となる我々が、頭を悩ませる紛争類型の一つですね。


同じ請負でも、建物の場合は、図面があったり、模型を作ったりしますから、まだ顧客の頭の中を見ることができます。

ソフトの場合は、図面を引いたり、模型を作るのと同じように、画面を作ってみることがほとんど実際のプログラミング作業を行うのに等しいことも多いですし、他のソフトとの連携等もあって、なかなか顧客の頭の中を確認することは難しいようです。


そのため、往々にして、顧客の要求に応じて、度重なる変更に対応していくしかないということになりがちです。

その結果、請負側は変更を想定して、高めの金額を見積りますが、最近はソフト開発も簡単になり、競合他社が多くなると、原価ぎりぎりの金額で請けるということも少なくないようです。

そうすると、現場のSEに、そのつけが回ってきて・・・、という話になるのです。


私からすると、受注時の打ち合わせのあいまいさに、問題は尽きると思います。

発注者も受注者も、受注前に詳細な打ち合わせを嫌う風潮が強いようですが、結局、受注者はそこで自分で自分の首を絞めることになるのですから、しっかり、打ち合わせを行うべきです。


何を作って、どういう作業以上は追加の費用が発生するのか、相当程度明確に言語化しておかないといけません。
もっとも、それを契約書に明記しておく必要があるとまでは言いません。(可能であれば、入れ込んでおいてほしいことは言うまでもありません。)


契約書は契約書で、定形のものでも構いませんが、契約時の取り決めでは、どういう状態で「完成」としていたのかが分かる文章は必ず残しておきたいものです。


また、打ち合わせは、毎回メモをして、打ち合わせ終了時には、その打ち合わせで決まったこと、ペンディングしたこと、宿題等の確認を必ず行いましょう。

日常業務での一手間が、後々の大きな手間とコストを削減してくれるはずです。


それらの記録を残しておくと、その契約で完成させるべき目的物は、この程度のもの。という立証が容易になりやすいのです。


これは、ソフトに限らず、目的物が目に見えない請負契約に携わる営業マンは、必須の行動ですし、本来は、会社としては、どんな営業マンにでも、残させるべきものです。


例えば、営業日報等もその辺の観点から書くべきことも、考えておいてもらいたいのですが、よく目にするのは、営業マンの業務時間中の行動管理(さぼってないか見る)しか、視野にないものが多いですね(笑)。
  

Posted by たばやん at 20:22Comments(0)法律

2008年04月17日

刑事事件報道にBPO意見

ニュースは、こちら


光市の事件の報道を巡って、BPO(放送倫理・番組向上機構)から意見が出されたようです。

そもそも報道・放送の内容について、第三者機関とはいえ、一方的にああだこうだというのは、報道の自由の観点からみて、どうなのか?という気もしないでもないですが、意見としては、至極まっとうなものだと思います。


報道・放送を作る側が、あまりに無知ないし不正確であることは、受け手側の国民にとっても、不幸であるといえるのは、間違いないと思います。


せめて、「被告」ではなく、「被告人」と呼称するようにするとか、無罪推定の原則は理解しておくとか、送り手側としての最低限の責任は果たしておくべきですし、それが足りないのであれば、分かっている人間は指摘するべきです。


これまで、それらの指摘がなかったことが大きな問題だともいえますね。

マスコミやジャーナリズムは、市民が育てるものです。

知る権利と、報道・表現の自由は表裏一体なものと考えます。
マスコミの質は、国民の社会的な成熟を示すバロメーターでもあります。



この国の社会的成熟度の質は高いのか、低いのか、今まさに問われているように思います。



マスコミの成熟度という意味では、フランスやイギリスのマスコミ、特に新聞(ル・モンドやエコノミスト等)が思い浮かびますが、彼の国でも高尚なものから低俗なものまで、それはそれは幅広いですよね。


日本は、その幅が極めて狭い。しかも、感情的ものや低俗なものの方への分布率が高いように思いますが、どうでしょうか?


右でも左でもどっちでもいいですが、感情的ではない、論理的なポリシーがあるかないかは、成熟度に大きな影響を与えるといえそうです。

「感情」と「事実」を切り分ける冷静さと知識が、送り手側にも、受け手側にも求められているといえるのではないでしょうか。  

Posted by たばやん at 00:12Comments(0)法律

2008年04月16日

福岡知財研究会

昨日は、福岡知財研究会の本年度最初の会合がありました。

福岡知財研究会とは、福岡にて活動している弁護士と弁理士との共同勉強会です。


けっこう、昔からあるようで(詳しくは知りません)、私も弁護士登録直後から入会しています。

弁護士と弁理士の勉強会ですから、内容は当然、知財。
特許、著作権、不正競争防止法等、産業財産権の分野に入るものを取り上げています。


今年度は、商標をおこなうこととしており、早速、テキストを題材に昨日も1時間ほど勉強しました。


この勉強会、結構、鋭いつっこみとか、議論になるので、発表担当になると、結構緊張します。
また、発表しなくても、ディスカッションが中心ですので、最低限の知識を持ってないと、肩身の狭い思いをします(笑)。


なので、毎年、段々出席者が減っていき、ひどいときは、発表者以外に数人しかいないという回もありました。

しかし、昨日は、年度初めということもあって、20名近い参加者が!


来月以降、人数が減っていかないように期待します。

かくいう私も、段々欠席していた派なので、今年は、だいたい(笑)出席できるように頑張ります!
  

Posted by たばやん at 14:42Comments(0)法律

2008年04月11日

地名=商品にすべきか?

フランスは、シャンパーニュ地方で作られた発泡性ワインをシャンパンといいますが、フランスでは、シャンパンという名称が使用できるのは、まさにそのシャンパーニュ地方で作られたシャンパンだけ。というのは有名な話です。

ところが、スイスにも、シャンパーニュという村があるらしく、それがトラブルの元になっているようです。

ニュースはこちら


そのスイスのシャンパーニュ村に本社があるメーカーが、「クッキー」の包装紙に、『(地元の)シャンパーニュの(昔からの)レシピを利用して作りました』というような宣伝文句を印刷していたのでしょう。


これを、スイスや他の国で売る分には、問題なかったのでしょうが、フランスで売るとなると、フランスではシャンパーニュ・シャンパンという言葉は、シャンパーニュ地方で作られたシャンパンだけにしか使えませんから、シャンパン業界からクレームがついて、裁判になったという経緯のようです。

ちなみに、カタカナでシャンパーニュとシャンパンは使い分けていますが、綴りは、「champagne」であり、どっちの読み方も同じ発音ではないかと推測します。フランス語には全く知識がありませんので、知ってる方は教えて下さい。



まあ、スイスのメーカーの本社があった場所が同一名であったことが不幸だったといえば、それまでなのですが、よくよく考えると、フランスのシャンパーニュ地方だって、みんながみんなシャンパンを作っている訳ではないはずです。


なかには、シャンパーニュ地方で、本当にクッキーを作っている人や企業もあるでしょう。
しかし、その人達は、「シャンパーニュのレシピを使いました」と言えないのですから、たまったものではありません。


「日本」酒や、「焼酎」、「ワイン」だと、問題なかったのですから、シャンパンもどうせなら「フランス」酒とすればよかったのに・・・
後の祭りですが(笑)。


以前の「さぬき」もそうですが、
「地名」を商標として認めてしまうと、なかなか難しい問題をはらんでいますね。
  

Posted by たばやん at 12:52Comments(0)法律